こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



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こんにちは!最近すごく寒い日が続きますね。弊所では過去に申請した案件の許可のハガキが色々と届いています。



そんな中、今日は、離婚した外国人の日本人配偶者ビザを定住者ビザへ変更するビザ申請の許可事例をご紹介します。日本人や永住者との離婚を考えている方、すでに離婚してしまっている方などは参考になさってみて下さい。


今回の案件の申請から許可までの審査期間は4か月でした。



この案件、お客様は、日本人夫からの暴力・DVの被害を受けており、日本人実子を出産した事例だったので、その点では有利でしたが、自活能力・経済基盤に難点があり、DVの立証証拠が皆無(本人の証言のみ)なので、手厚いフォローが必要な案件でした。


根気強く詳細な説明書を作成して添付・提出したのが効いた模様です。追加書類の提出要求はなく一発で許可を取ることができました。



ちなみに、このようなパターンは弊所では割と多くあります。ビザ申請では、最初の1発目の申請の完成度が非常に重要です。審査官に最初から許可を推定させるほどの圧倒的な内容の申請書類を作りこむ、それが許可を勝ち取る秘訣をいえます。



特にDVの立証には、警察や関係各所にも出向き、乗り気でない警察官からDVの認定をいただく必要がありましたが、これといった立証証拠がない中でDV認定をいただくには、日本語でのややこしい(込み入った)交渉が要求されます。



かなり強気で根拠をもってしっかり主張しないとDV認定をいただくことは難しいと思います。独特なノウハウや外国人案件ならではのビザに関する知識を使って警察官を説得する作業も、非常に重要です。



逆に言えば、証拠を残していなくても、DVの立証を諦める必要はないということです。この案件も、証拠がない(証言のみ)中で、警察からDV認定をいただくことができました。根気強い工夫・説明・説得があればなんとかフォローできるものです。



そして、世間で言われている通り、日本人実子がいるのは有力な材料にはなりますが、最近では必ずしもそれだけで許可が出るというわけでもなくなりつつありますのでご注意下さい(詳しい理由は控えます)



つまり、基本的に配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請については、審査はかなり厳格にされているのは間違いがなく、それは日本人実子がいる場合でもそれほど変わらないといえます。



特に中国・韓国・台湾、そしてアジア(タイ・フィリピン・ベトナム・カンボジア・ミャンマー)やインドネシア・スリランカなどの途上国の外国人は、全般的により厳しく審査される傾向にあります。



最後に一点注意していただきたいのは、このような難しめ~困難な案件でちゃんとした申請書類を作成するにはかなりの入念な準備と時間が必要です。お仕事や家事子育てがある中で、必要書類や証拠資料を集めていただくのも時間がかかります



少なくとも在留期限の3か月以上前(半年以上前が理想)にはご相談下さい。もちろん時間がなく緊急の方でもかまいませんので詳しくはご相談下さい。



とにかく、このような難しめ~困難な案件で許可をもらうには、なるべく早めにご相談いただくことがとてもとても大切なのです。







入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま





昨年冬に四国の高松入管にビザ申請のために出張に行った際の、近くのうどん屋さんです。
レモンが効いたかなり美味しいうどんでした。


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