こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



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大変お久しぶりですいません。9月からずっと東京で締切案件に取り掛かったままで缶詰の状態です・・


最近ようやく少しは締切数が減ってきたので、年末に向けてブログをそこそこのペースで再度更新していきますのでよろしくお願いいたします。


さて、今日はよくあるご相談について、再度の周知をさせていただきます。



日本人同士の離婚・再婚であれば簡単なことでも、片方が外国人だと、とんでもなく大変になる場合が多くあります。そう、「外国人との離婚・再婚に関して、配偶者ビザ、結婚ビザをどうしたらいいのか?」という問題です





1、基本的に一番警戒してほしいのは、「別居や離婚から6か月がたつと、日本人の配偶者ビザや永住者の配偶者ビザが取消しの対象になるということ」です。



定住者ビザは、一応取消対象にはなってませんが、ビザ申請の理論上、同じような不利益を受けることは、ほぼ間違いないと思われますので、取消や更新不許可などに警戒が必要です。



6か月たっても大丈夫な人が周りにいるよ。」なんて話も聞いているかもしれませんが、その一方で、しっかり通知が来て入管に呼び出されて、「6か月たっているので取消します」といわれ、実際に取消される例は出ており、そのような例は、もはや珍しい話ではなくなりつつあります。



特に6か月経過以外の点で、何らかの入管からのマイナス評価を受けうる事情等がある方は特にご注意下さい。マイナス事情が重なれば取消されやすくなります。





2、離婚して再婚する場合、悩みどころとして、「再婚したいけど、6か月の再婚禁止期間が経過しないと再婚なんてできないよ・・・6か月たって配偶者ビザが取消しになったらどうしよう・・・」という点がありますよね。



しかも、再婚禁止期間は外国人の国籍次第では310日間にまで伸びたりします・・・(これも裏ワザはありますが・・) フィリピンやタイの場合には困難を感じることが多いことでしょう。



この問題に対する対策ですが、



離婚した後に、配偶者ビザから定住者ビザに変更できればいいですが、その条件のハードルは非常に高く、審査についても非常にシビアなので、基本的に不許可になる確率は高い傾向にあります(絶対にプロに相談すべき案件です)



弊所では状況に応じて困難を回避・軽減する対策を取ることで対応しており、実際にその対策で成功事例を積み重ねておりますので、詳しくはご相談下さい。





3、他にも色々と注意すべき点がありますが(結婚生活・婚姻期間が短い、収入が少ない、別居していた、DVを受けていた、などなど)、とても書ききれません。



とにかく、再婚する2人の人生の一大事の話ですし、将来の幸せをつかむための対策ですので、まずはしっかりと今の状況をプロの目から分析していただき、今後の対策を取っていくのがベストと言えます。



友人・知人情報やネット情報をあてにするなどして、自己判断をしてビザ申請をしてしまい、ビザの問題をこじらせる方が多いのは、非常に残念なことですので、くれぐれもご注意くださいね。




京都旅行の際に見かけた張り子の集団です



入管・外国人ビザ申請専門 行政書士 横田あずま


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