こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



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在留特別許可を出頭申告(自主出頭)の形でお願いしていく場合の注意点について、思いつくままに書いてみます。



在留特別許可は、ビザ手続きの中でも一番マニアックで実態不明な手続きになります(行政書士でも未経験の方も多い)。内容も難しく、法令や手続きの手順やきまりを知らないと、とんでもない不利益や不利な結果になってしまいますので、ご注意下さい。



そういった事情もあるので、弊所では在留特別許可や上陸特別許可(そして不許可にあった案件も)必ず信頼できるプロの助けを借りるようにお願いしてます。



具体的には、ざっと見ただけでも以下のようなリスク・盲点があります。



1、在特(在留特別許可)では、摘発や逮捕をされる前に、自主的に出頭した方がはるかに有利になるのですが、入管からは、いつから「あなたは出頭申告しました」と扱ってもらえるのでしょうか?出頭した扱いにしてもらうにはどうしたらよいのでしょうか?



→これを間違えると、かえって摘発・逮捕のリスクが生じるかもしれません。出頭には現場で実務をやっている人間しか知りえない一定の暗黙のルール、きまり、ノウハウがあります(このあたりのことは、本には一切載ってません)



2、どのような方法で、どのような形式で書いて、どのような書類を用意して、出頭申告すればよいのでしょうか?



→実は出すべきもの、書くべき形式・事項は決まっています(このあたりも情報は一般には公開されてません)。ですが、それを踏まえないと出頭申告の手続きが進みませんし、手続きを進めていく方針も固めずに手続きに入るので、断然不利になってしまいます。



出頭時の不用意な入管職員への返答で、入管からあらぬ誤解や疑いをもたれれば、致命的なマイナスになりかねません



3、出頭申告した場合には、おとなく入管職員の言うことにそのまましたがっていれば間違いないのか?



→NOです。おとなしく従ったのでは、取り返しのつかない不利益を受ける場合もあります。入管職員は、基本的に不法滞在者・オーバーステイの人(不法入国者・不法残留者)を母国に帰国させようとあの手この手で都合のいいことを言います。



ですが、それはあくまで入管にとって都合がよいことでしかありません。出頭申告する外国人の方にとってはとんでもなく不都合なことを平気で指導してきます。守るべきは守り、反論すべきは反論して、主張すべきは主張すべきなのです。



4、(お金もかけたくないし)ダメなら一回母国に帰って出直せば大丈夫?



5年~10(場合によっては永年=期限なくずっと)日本に上陸できなくなるリスクがありますので大丈夫ではありません(取り返しがつかないことになりえます)。そこまでの大事にしなくても、日本にいるままでビザを回復できる場合もありますのでご相談下さい(早期治療が肝心です)



5、出頭したいけど、収容されるのが怖いので、出頭したくない。



一部の方を除き、逮捕・摘発される以前に自ら出頭すれば収容される可能性は低いといえます(心配な方は、悩まずご相談下さい)逆に出頭しないままで過ごし、コソコソと逮捕・摘発のリスクにおびえながら日常生活を過ごす方がはるかに危険だし不幸だといえます。



ただでさえ、入管法が2012年改正で厳格化され、疑いのある外国人への実態調査(入電や訪問等)がしやすくなりました(基本的には入管が必要と判断すればできます)。私の耳にも以前よりも頻繁に実態調査を受けたとの報告が入ってきます。



また、最近では自転車事故の増加を受けて自転車の防犯点検が強化されていますので、警察官とのやり取りで窃盗罪(自転車泥棒)や不法滞在(偽造在留カード含む)が発覚する例も多くあります。



そういった事情もあり、日常生活で不法滞在が発覚するリスクは大きくなっているので、以前よりも注意・警戒が必要なのです。



逮捕・摘発リスクが上昇する近年、下手に不法滞在でがんばったりコソコソと不幸な生活するよりも、早めに出頭申告して合法的なビザを取り、適法滞在に切り替え、快適で幸せな生活に切り替えることをおすすめします。



とある出頭申告の案件の準備書類。入管には37種類ほどの書類を提出しました。それでも8種類くらいの追加資料の提出要求を受けました。在特は、ちゃんとやろうと思ったらそれだけ大変な業務なのですよ・・・




入管・外国人ビザ申請専門 行政書士 横田あずま



国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。



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