こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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こんにちは!今日はよく雨が降りますね。
連休明けのせいか、お問い合わせのメール&電話を多くいただいております、ほぼすべての方がブログ読者の方でありがたい限りです。お読みいただきいつもありがとうございます。
今日は事務所近くで翻訳がらみの納品をしてきて、ついでにお客様と少し立ち話。
アメリカ人の方と結婚されている日本人の方で、今度親族が住むハワイに永住するためにグリーンカード(永住ビザ・永住権)を取得する手続きの最中でした。
聞けば、アメリカの永住ビザは、取るまではもちろん、取った後も管理は非常に厳しいとのこと。
しかも、現場の入国管理の審査官の裁量が非常に大きく、上司に相談なしに重大な決裁をすることも可能になっているそうです。
管理が厳しい例としては・・
・永住ビザをとっても、アメリカを3年間不在にしたら、永住ビザが取消される(日本でも、入管法改正により、日本を長期間不在にした場合には、永住ビザ取消の可能性もなくはないのでご注意下さい)。
・永住ビザをとっても、入国審査官にアメリカに住んでいないことを確認されてしまった場合には、本来期限がないはずの永住ビザに期限をつけられてしまい、その期限までの間ずっとアメリカに住んでいたことが確認できない場合には、永住ビザが取消されてしまう。
→これを回避するには、取消される前に自ら永住ビザを返納して、後に取り直すことが得策。
・永住ビザをとると、アメリカ人(国籍や市民権の保持者)と同様に課税され、納税の義務が生じる(日本でビジネスをしている日本在住の日本人が、アメリカの永住権を取った場合には、日米両方から課税されてしまう)。
ちなみに、日本の永住ビザの場合でも、アメリカほどには厳しくないものの、ビザの虚偽取得、住所などの各種の届出がらみの義務違反、犯罪・売春・麻薬がらみの場合には、永住ビザが取消になったり、退去強制になったりします。(これら以外でも、入管は、とある条文をこっそり忍ばせてあるので、取消等同様の措置を取ることも、実は可能になっています)。
アメリカほど厳しくないとはいうものの、日本でもここ10年ほどで永住者がかつてないほどに急増していて、実態のない(日本に生活の拠点がない=日本に住んでいない)永住者も増えているので、今後はアメリカのように、より厳しい永住者への対応・取締りが進むかもしれませんね。
日本のビザ制度は、もともとはアメリカのビザ制度を手本にして、つくられてきていますので、十分に考えられる展開です。
最近の日本の入管は、外国人の住民登録を徹底して進め、住所をきちんと把握できない外国人にはビザ取消で対応するという厳しい態度ですが、これはそのそのための準備と言えるかもしれません。
最後に、話が変わりますが、恵まれた条件でない方が、アメリカの永住権や市民権取得(国籍取得とほぼ同義)をしようとする場合には、かなり厳しく審査され、移民弁護士に依頼しないと取れないような場合もあり、弁護士に依頼するとなると、弁護士費用として30~50万円くらいの費用がかかるそうです(日本では、永住権や日本国籍取得は、行政書士に依頼するのが一般的です)。
それにしても、ハワイに永住とはうらやましい・・・
入管ビザ申請専門 行政書士 横田あずま
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