こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。


地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・秋葉原・東京・新橋・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・川越・所沢・船橋・松戸・柏等)日本全国・海外まで対応いたします。


ソフィア国際法務事務所(月~金は9時~21時。土日祝はお休みですが、ご予約と緊急の場合には対応可能。ご遠慮なくどうぞ!)

固定電話=03-6908-5628 (9時~21)

FAX番号=03-6908-5199

携帯電話=080-3596-0830 

Eメール=entreset@gmail.com (24時間OK)


事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまで=http://japan-visa-legal.main.jp/wp/


メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)

*行政書士には守秘義務があるので、相談内容の秘密は守られます。

*行政書士は入管の職員ではありません。独立した自営業者ですのでご安心ください。


著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)

_______________________________




Q:以前、日本に留学して専門学校を卒業した外国人(中国人)です。事情により日本で就職できませんでしたので母国(中国)に帰国しました。



つまり、留学ビザから人文知識・国際業務ビザや技術ビザなどの就労ビザに変更できなかったので、帰国しました。



その後、入管法の改正があり、私のような専門学校卒業の外国人も(人文知識・国際業務ビザ技術ビザといった)就労ビザを取り、日本で働けると聞きましたが本当でしょうか?



A:ご質問ありがとうございます。


確かに、以前は専門学校卒業の留学ビザの外国人の方は、日本にいる間に就職先を確保して 留学ビザから(人文知識・国際業務ビザ技術ビザなどの)就労ビザへ変更することができなければ、ビザがなくなり、母国に帰るしかありませんでした。


ですが、その後 入管法が改正され、このような専門学校卒業の外国人の方であっても、日本の会社の就職先を確保できれば、日本に呼び寄せてもらう形で就労ビザを取得して、日本で働くことができるようになりました


つまり、日本の専門学校を卒業した外国人の方は、日本の会社の就職先を確保できれば、日本にいって働ける可能性があります。就労ビザをとれる可能性があります。



なお、専門学校卒の外国人が日本で働く場合の注意点としては・・


(1)大卒の場合よりも、学校での修得内容と会社で従事する活動との関連性がより厳しく判断されます



これはつまり、大卒を雇うよりもよりハードルが高い申請になる=よりしっかりとした内容のビザ申請書類作成・書面での説明・立証が要求される、ということです。



説明・立証がうまくできない場合、説明・立証が足りない場合、時間がない審査官は容赦なく審査を後回しにしてしまい、不許可とされる場合も珍しくありません(これは大卒の場合も同じことですが・・)


スムーズな許可や不許可リスクを抑えるには、中身がしっかりとしていて、なおかつ、一読了解の申請書である必要もあるのです



(2)卒業した専門学校の専門課程は、ある一定の条件をクリアしていなければなりません。どの学校でもよいわけではありませんし、どの専門課程でもよいわけでもありません。



(3)大卒の場合もそうですが、学校での修得内容と会社で従事する活動との関連性の説明・立証をするには、入管ビザの法令・内部基準・実務理論などの専門分野への理解を前提とした一定の作法・手順・セオリーにそってする必要があります



つまり、何を根拠に、何をどのような順序でどう書くべきかは、実はある程度決まっているのですね。



もちろん、ごく簡単な申請の場合にはそのようなことまで気にしなくても許可になることもありますが、少しでもマイナス点等が増えれれば増えるほど、この作業は必須になり・より強く要求されます。





入管ビザ申請専門 行政書士 横田あずま



対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可能。