こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)や日本全国・海外まで対応いたします。
ソフィア国際法務事務所(月~金は9時~21時。土日祝はお休みですが、ご予約と緊急の場合には対応可能。ご遠慮なくどうぞ!)
固定電話=03-6908-5628 (9時~21時)
FAX番号=03-6908-5199
携帯電話=080-3596-0830
Eメール=entreset@gmail.com (24時間OK)
事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまで=http://japan-visa-legal.main.jp/wp/
メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)。
*行政書士には守秘義務があるので、相談内容の秘密は守られます。
*行政書士は入管の職員ではありません。独立した自営業者ですのでご安心ください。
著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。
_______________________________
昨日はすごい雨と雷でしたね~道路が河のようになっていました・・
さて、今日はよくいただくご要望です。
Q:「永住ビザの理由書の書き方を教えてください。例文・記入例・参考例はありませんか?」
A:ご質問いただきありがとうございます。
まず、入管の内部では、永住審査は「日本でのビザの最終チェック」という位置づけがされています。
なので、チェックは非常に念入りにされます。本人はすっかり忘れていた「あの事」や「こんなこと」までチェックされます。過去の犯罪歴・違反歴・税金や社会保険料の未納滞納などなどもチェックされます。
入管は、警察や市区町村役場や社会保険がらみの各機関と情報をオンライン等で共有し外国人に関する情報を独占しているので、およそ外国人の日本での生活上に関することはすべて把握していると考えた方がよいでしょう。
そのような、高いハードルの申請になりますので、理由書の作成もしっかりと説得力のある内容でなければいけません。入管職員が納得するだけの根拠と論理で説得する必要があります。
そうした説得力のある説明をするには、入管法令や内部審査基準(非公開)や実務上の扱いなど、ビザに関する専門知識や経験が必要です。
なので、どの方にも提供できるような、共通の永住ビザの理由書の例文・記入例などはご用意できないのが正直なところです(無理にご用意しても、意味がありません。入管から評価されませんし、下手をすると虚偽申請を疑われてしまいトラブルの元になるからです)。
例文らしいものは、世間に存在していますが、私が見る限り、「参考になるのは(転用できるのは)、理由書本文のうち10%くらい」、という印象です。世間の例文は10%程度しか転用できない、ということです。なので、どんなに頑張っても15%程度の威力しかない理由書しか作成できないのですね。
つまりこれは、永住ビザ理由書(というか全てのビザの理由書)について、分かりやすい共通の例文(転用可能な文)をつくるのは10%程度が限界という事なのだと思います。
というのも・・・永住申請をする外国人のみなさんの状況は実にさまざまです。人の数だけ違った人生があるのですから(ビザ申請=その人の人生の説明、ともいえます)。
なので、永住ビザを申請する説明や理由書も、「Aさん用ならAさん専用、Bさん用ならBさん専用」なのです。Aさんの理由書をBさんに転用しようとするのは無理なのです(ビザ業務は基本的にこのようなオーダーメイドの業務になります)。
・親族がビザがらみで違反したり、トラブルにあったことがある。
・実は以前離婚歴があり・再婚している。
・実は夫婦が別居している(していたことがある)。
・年金を払ってない(払いたくない)。
・税金・社会保険料の未納・滞納がある。
・年収が十分でない。
・実は入管法令に違反している(違反したことがある)。
・日本在住時にちょっとしたトラブルがあった。
このような分かりやすいマイナス評価となる事情がある場合はもちろん、ご本人はマイナスにならないと思っているが、入管からはマイナスと評価される事情をお持ちの方も多いです。
また、ご本人ではすっかり忘れていた数年前の事情がマイナス評価される、なんて場合もあります(わざと隠して申請するのは、ご自身の首を絞めることになり危険です)。
これらの場合、入管に指摘される前に、きちんと自分から適切に申告し、入管法令等を背景としたしっかりとしたフォローの説明をする必要があります。(1回申請してみて様子を見るようなことはせず、必ず第1回目の1発目の永住申請からこれをやってください。1回目の申請が肝心です!)。
おしくも不許可になってしまった場合、どの点が入管からマイナス評価されているか、よく分からない場合も多いでしょう。
不許可の場合には、入管に不許可理由をひつこく聞き出して、原因を突き止めていくというつらい作業が必須になります(不正防止のため、入管は外国人本人たちには不許可理由を教えようとはしません。入管からの信頼のあるプロのビザ行政書士の助けが必要です)。
そのようにして不許可の原因を探りだし、入管法令等を背景としたしっかりとしたフォローの説明をすることで、2回目以降の再申請で永住許可を引き出していくのです。
なお、不許可の原因も分からないままに申請を何回繰り返しても、入管は不許可の評価を変えることはありません。
お困りであればお気軽にご相談下さい。
入管ビザ申請専門 行政書士 横田あずま
国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。
-
対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可能。