こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



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最近半年前くらいにご相談いただいていた まったく別々の2人のお客様から なんと2日連続でお電話にてご依頼のご相談をいただきました・・


暑さのせい?なわけはないでしょうが、そんな偶然があるのはなんだかすごいヽ(゜◇゜ )


2人ともブログ読者の方です。ひそかにこのブログの読者の輪が広がっているのか??


さて、今日は先日のよくあるご相談の続きです。



Q:就労ビザの外国人と結婚した家族滞在ビザの外国人です。


じつは自分には結婚前から子供(連れ子)がいるのですが、いろいろあって自分の国(中国や韓国やフィリピンなど)においてきました。今は親族に預けて面倒をみてもらっています。


最近、日本での結婚生活もようやく落ち着いたので、自分の国においてきた子供(連れ子)を呼び寄せたいのですが、できますか? 


以前 行政書士に相談したら、連れ子の呼び寄せは 結婚ビザを持ってないとダメだと言われてしまいました・・


自分は家族滞在ビザだからダメなんだそうです(実はそんなことはありません)


とはいえ、連れ子を環境のよい日本で育てたい思いがとても強く あきらめられません。何かいい方法はありませんか?





A:ご質問いただきありがとうございます。


確かに、より一般的なのは、結婚ビザがある場合の連れ子の呼び寄せでしょうが家族滞在ビザの場合にも 連れ子の呼び寄せは可能です。



ただ、このことは実はあんまり知られていません。


というのも、非公開の基準により審査される、非公開の内容のビザ申請になるからです。


許可を引き出すには、とにかく「実務上必要とされている必須のポイント」をおさえた申請をすることが必須になりますし、「非公開の内部審査基準や入管法令」をしっかり読み込んでおくことも必要です。


なので、難易度はかなり高く(結婚ビザの場合の連れ子よりも難しい)、よほど熱心にやっている行政書士でないとうまく対処できないかもしれません。このビザを知らない行政書士も多いことでしょう。


正直 ご本人での申請はあまりおすすめできません。不用意に申請してしまうと、かえって申請がこじれて面倒なことになり、入管の審査のハードルが上がってしまうからです。さらには、入管からあらぬ誤解を受け ご本人のビザにまでよくない影響が出かねません。


呼び寄せの方法はいくつかありますが、仕組みがけっこう複雑です


以下は、申請に必要なごく一部の情報ですので、これだけで判断はしないでいただきたいのですが、参考までにポイントを上げておきます。


1、子供の年齢・扶養等


基本的には低い方がよいです。高いとダメ、ということがよく言われていますが、場合によっては大丈夫な場合もありますのでお問い合わせください。


扶養等についても、押さえるべき重要なポイントもありますので、書面(文章)や証拠によるきちんとした説明・立証が必要です。


2、連れ子を日本に呼び寄せる必要性等の書面(文章)での説明も必須です。そのほか、別途に家族滞在ビザならではの必須の立証ポイントもあります。


もちろん書面(文章)で説明しないといけませんので、けっこう長くなるし、いろいろ証拠も必要になったりで、一番に難しいところかもしれません。



3、案外盲点なのが、呼び寄せる子供の周りの人間のビザについてのチェック


いくら連れ子を呼びたくても、周りの人間のビザに問題があるのであれば、とてもビザの許可はのぞめません。ビザにつき何らかの問題等あれば、法的根拠等を押さえた上での書面(文章)や証拠による きちんとした説明・立証が必要になります。


やっかいなのは、何が問題かは、案外自分たちでは分からないという点。入管法違反なども 入管に申請した時に その場で指摘されてはじめて気が付く、なんてパターンも多いのです。



4、最後に


さらに言えば、どのような証拠を どのように説明して どのように提出するかも、非常に重要です。


また、どのような文書の構成で、どのような文脈・根拠によって、書面(文章)を作成し、説明していくかも同じくらい重要です。


私の場合、その判断には、入管実務の経験、入管法令・入管の内部審査基準の理解、入管の思考・判断・行動パターン等々を総動員して対応していきます。


すでに不許可になった方も大歓迎です。よろしければご相談ください。


なお、今回は家族滞在ビザの場合の連れ子の呼び寄せでしたが結婚ビザの外国人が、自分の国においてきた自分の子(連れ子)を日本に呼び寄せる場合には、また別の対応が必要になります。



結婚ビザの場合は、こちらの記事をご覧ください=http://ameblo.jp/yokotahoumu/entry-11589345343.html







国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。



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入管ビザ申請専門 行政書士 横田 あずま