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こんにちは!つい先日、わざわざ近畿地方のとある県の方からご相談の依頼をお受けしました。おそらくブログ読者の方でしょうか、遠く東京までお越しいただけるということで信頼をよせていただきありがとうございます!

期待の大きさに、がぜんやる気が沸いてきますね!


さて、今日の話題も先日の続きです。一部前回の記事と重複する点、ご容赦下さい。


Q:日本人の夫です。先進国(アメリカ、ヨーロッパなど)の出身の外国人の妻(又は夫)を 日本人の配偶者等のビザ(結婚ビザ)で 日本に呼び寄せたいのですが、ビザ申請を何回しても不許可が続いています・・・なぜなんでしょうか?


A:ご質問いただきありがとうございます。以下の1~3の3つの段階に分けて説明させていただきますね。


、まず言えることは、日本人配偶者等のビザ(いわゆる結婚ビザ)での呼び寄せは、日本のビザ申請全体から言っても、基本的に年々難しめのレベルになってきております。

ちょっと前だけど簡単に結婚ビザで呼び寄せできたよ~なんていう友人・知人の話、信じてはいけません。

少し前と今では日本のビザ審査の状況はかなり変わってしまっているからです


8年前の2005年あたりから日本在住の外国人への管理は徐々に厳しくなっていきました。

そして、とどめとも言えるのが2012年7月の入管法の大改正そして2013年春からの現場レベルでも外国人の管理が強化され、ビザ審査も厳格化されました
特にここ数年、そして今年に入ってから、状況はかなり変わりつつあります。同業者の間でもとにかく「管理が厳しくなり、審査が厳しくなった」という声ばかりを聞きます。

のどかだった昔の常識は通じなくなっています。

昔からとっくに結婚してるのに、ずっといまだに日本・外国の間で別々に住んでて、何回もビザ申請をしては不許可続きの方、先進国の方であっても、決して珍しくありません(以前からあった傾向ですが)


それでは、いったいどのようにビザの申請をしていけばよいのでしょうか?


、まず大前提として、以下に該当するカップルは、どの国の出身であっても(先進国も途上国でも)、まずはプロの専門家に相談して下さい。これらに該当する場合には、どの国の出身であっても同じようにビザの審査が厳しくなる傾向にありますので。

(1)年齢差が大きいカップルの結婚である場合。
(2)交際歴が短いカップル、交流が少ないカップルの結婚の場合。
(3)結婚紹介所の仲介で結婚した場合(結婚についての斡旋業者や仲介者がいる場合)。
(4)結婚生活を維持できるだけの収入がない場合。
(5)離婚歴がある場合。
(6)カップルやその近辺の人間にその他のなんらかの問題がある場合(日本・外国問わず犯罪や非行歴がある。病気・障害などがある)。


これらの場合、申請する側の人間(外国人の奥さんや、日本人のだんなさん)は、より入念で的確な説得力のある立証をして、ビザ申請する必要があることになります。該当する事情が多ければ多いほど、ビザの不許可の可能性が高くなりますので、プロに依頼すべき案件といえます。


そして、奥さん(または夫)がアメリカ・ヨーロッパなどの先進国の出身の場合、国籍で不利になるということは基本的にありません。


つまり、先進国の国籍であることは、基本的に それだけでものすごく有利になるわけではありませんが、途上国の国籍である場合と比べると、やや有利なのは否定できません。


国籍による差別は決してあってはならないことですが、それが入管のビザ審査の現実のリアルな姿です。


ただし、一つ気をつけなくてはいけない点があります



確かに、いわゆる欧米先進国の国籍であることは、ビザ申請する上で有利な要因の1つにはなりえます


ですが、それ以外にもビザ審査の対象となる要因や条件はいくつもあるので、イギリスやアメリカ国籍ならビザ申請は楽にできる、なんてことは全くありません 


つまり、先進国出身でも、上記などの事情(年齢差婚や離婚歴など)がある場合には、当然そこでマイナス点がつきますので、総合的に見た場合には不許可になることも決して珍しくないのですね

入管は、各申請人について、総合的にいくつもの事情を考慮してビザの許可・不許可を判断します。


国籍は判断材料の1つではありますが、国籍だけで判断することは絶対にありません




(結論)

先進国出身の奥さん(夫)の国際結婚カップルであっても、上記の事情などに該当する場合には、ビザ申請の許可率は下がっていく傾向にあります。


事情によっては、許可が非常に難しくなる場合もありえますので、途上国出身の奥さん(夫)の国際カップルよりもビザ取得が困難になる場合もあるでしょう。



少しでも気がかりな点があれば、ビザ申請をこじらせる前に)、信頼できる専門家に一言ご相談ください。




入管ビザ申請專門 行政書士  横田 あずま




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