こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



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さて、最近とある士業のブログ読者の方からお仕事をご紹介していただきました。ひつこくブログを書いているせいでしょうか(笑)ビザなら横田先生、といっていただき、まことにありがたい限りです!今後もビザ一筋でゴリゴリに頑張ります!


さて、今日の話題は、知りたい方がとっても多い点について書いてみます。

Q:日本人の夫です。外国人の妻を日本人の配偶者等のビザ(結婚ビザ)日本に呼び寄せたいのですが、ビザ申請を何回もしては不許可が続いています・・・なぜなんでしょうか?


A:ご質問いただきありがとうございます。

まず言えることは、日本人配偶者等のビザ(いわゆる結婚ビザ)での呼び寄せは、日本のビザ申請全体から言っても、基本的に年々難しめのレベルになってきております。

ちょっと前だけど簡単に結婚ビザで呼び寄せできたよ~なんていう友人・知人の話、信じてはいけません。

少し前と今では日本のビザ審査の状況はかなり変わってしまっているからです。

8年前の2005年あたりから日本在住の外国人への管理は徐々に厳しくなっていきました。

そして、とどめとも言えるのが2012年7月の入管法の大改正、そして2013年春からの現場レベルでの管理強化、ビザ審査の厳格化です。

特にここ数年、そして今年に入ってから、状況はかなり変わりつつあります。同業者の間でもとにかく「管理が厳しくなり、審査が厳しくなった」という声ばかりを聞きます。

のどかだった昔の常識は通じなくなっています。

昔からとっくに結婚してるのに、ずっといまだに日本・外国の間で別々に住んでて、何回もビザ申請をしては不許可続きの方、決して珍しくありません(以前からあった傾向ですが)

そして、この業界では以前から言われていることですが、入管のビザ申請では「東南アジアや中国やインドや南米などの途上国・新興国の国籍よりも欧米先進国の国籍の方が有利」という傾向は確かに現場レベルでは存在します(詳しくは次回記事にて)


それはさておき、今回は先進国や途上国・新興国にかかわらず、どの国の国籍の方の場合でも呼び寄せが困難になる世界共通の理由を、参考までに少しだけあげてみます。

以下に上げた以外にも理由は色々あるのですが・・

先進国・途上国問わず、世界中の国に共通して言える理由としては、

(1)年齢差が大きいカップルの結婚である場合。
(2)交際歴が短いカップル、交流が少ないカップルの結婚の場合。
(3)結婚紹介所の仲介で結婚した場合(結婚についての斡旋業者や仲介者がいる場合)。
(4)結婚生活を維持できるだけの収入がない場合。
(5)離婚歴がある場合。
(6)カップルにその他のなんらかの問題がある場合(日本・外国問わず犯罪や非行歴がある。病気・障害などがある)。


のような場合には、入管の審査はより厳しくなります。

なので、申請する側の人間(外国人の奥さんや、日本人のだんなさん)は、より入念で的確な説得力のある立証をして、ビザ申請する必要があることになります。ご本人で申請して許可をもらうのは困難な場合が多いでしょうから、一度プロに相談すべきです。

これらは、永住者の配偶者等ビザでの呼び寄せの場合、定住者と結婚した場合の定住者ビザでの呼び寄せの場合でも ほぼ同様の傾向にあるといえるでしょう。

結婚したのに、日本・外国の間で通い婚状態・・
これって、夫婦生活を続けていく上でも絶対よくないですよね。一刻も早く解消したいものです。

お困りであればいつでもどうぞ(^ー^)

なお、結婚ビザ不許可の理由について、より詳しくは以下の記事もご覧下さい。

途上国編(外国人配偶者が途上国・新興国の出身の場合)はhttp://ameblo.jp/yokotahoumu/entry-11579801750.html

先進国編(外国人配偶者が先進国の出身の場合)は
http://ameblo.jp/yokotahoumu/entry-11582376219.html



入管ビザ申請專門 行政書士  横田 あずま


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