こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)日本全国・海外まで対応いたします。



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*行政書士には守秘義務があるので、相談内容の秘密は守られます。

*行政書士は入管の職員ではありません。独立した自営業者ですのでご安心ください。



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こんばんは、暑いですね・・・


先日、琵琶湖での研修を終えて、早速 渋谷でビザ相談をしてきました。

ブログの読者の方で、私の人柄と文章力や説明の分かりやすさを買っていただいたようで、その場でビザ申請のご依頼をいただきました。誠にありがとうございます!

文章を書くのが好きでやっているブログですが、近年はお問い合わせやご依頼をいただくことが多くなっており、まさにブログ作者の冥利に尽きます。

現在、その案件の書類作成にかかりきりです・・・

なかなか難しい事情のある国際結婚カップルの方なのですね。うーん、腕がなるってもんです!

配偶者の方は某ヨーロッパの国の方で、お互いJazz好きという共通点もあり、日本人でこんな趣味のやつは会ったことがない、と気にいられまして、

「男はどうあるべきか?」について男だけで集まり、野外で明け方まで酒を飲んでとことん議論し、叫ぶ、という、謎の「男の会」に来ないか?と誘われました(彼は観光ビザで来日中です)。とことん熱い男です。


と、前置きが長くなり恐縮ですが(笑)


「ビザ申請は、役所が指定する書類を提出すればよく、誰がやっても、普通に許可がでる?」の第2弾です。(前回の記事はこちら=http://ameblo.jp/yokotahoumu/entry-11554498825.html


「役所が指定する書類を提出すれば許可になる」というのも、基本的に正しい理解とは言えません。


1、まず「役所が指定する書類を提出すれば許可になる」のは、扱いやすいビザ申請の場合くらいです

つまり、すでにビザを持っていて日本での生活状況にあまり変化がない、安定した状態の方がビザを更新するような場合(いわゆる「単純更新」というやつ)であれば、まさに指定書類をそのまま出せばよいだけです。ですが、それ以外の申請の場合にはそうはいきません。

さらに言えば、「役所が指定する書類」を「ちゃんと」書くことだって、案外大変です。入管職員が満足するレベルに達していなければ説明不足ということであえなく不許可になってしまいます(もちろん、扱いやすい申請の場合には、このようなトラブルは起きにくいですが、それ以外の申請の場合にはそうはいきません)。


2、逆に、少しでも難しいビザ申請~非常に困難なビザ申請については、「役所が指定する書類」だけでは不十分であることが、事実上の常識になってしまっています(入管にとって常識になっているだけで、一般の方やビザが専門でない行政書士にとっては未知の常識なのが、やっかいなところ)。

つまり、少しでも難しいビザ申請の場合(=少しでも日本での生活状況に心配な点や変更点がある方のビザ申請の場合)許可を引き出すには、追加書類を出すのが事実上 必須なのですね

ですが、「追加書類として、どのようなものを用意して どう書けばよいのか」は、一般の方は判断のしようがないし、分かるものでもありません。

「自分のビザ申請が、扱いやすい申請なのか、少しでも難しい申請なのか」についても、一般の方にはなかなか判断ができるものではありません。

この点についても、ビザ申請をする前に、信頼できるプロに一言でかまわないのでお気軽にご相談いただくのが一番よいと思います。


3、ちなみに、私にご相談いただいた場合の流れですが


扱いやすい申請で、ご自分でされても問題ない状況でしたら、ご自分でもできます、とお伝えします。

(それでも、「永住申請を目指しているので」「入管に行く暇がない」「自信がない・失敗したくない」「入管職員がきらい」などの理由でご依頼を希望される方もいらっしゃいます)

少しでも難しい申請であれば、まずは電話やメールでお話をお聞きして、それでも足りず、ご希望があれば、実際お会いして打ち合わせをさせていただきます。

その際にはじっくりとお話を伺います。結果として、私のサポートが必要と判断すればそのように伝えますし、そうでなければご自分でもできます、とお伝えします。

中には、あえて今はまだ申請すべきでない場合もあります。そのような場合には、申請はせずに時期をみてまたご相談いただくようお願いすることもあります。

全てにおいて、私からは何らの強制を伴うものではありませんのでどうぞご安心下さい。


入管ビザ申請專門 行政書士  横田 あずま



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