こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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Q:不法就労の外国人が通勤中や仕事中に、病気やケガで障害が残ったり、死亡したりした場合ってどうなりますか? 不法就労だから労災保険なんて認められませんよね?
自分の会社で働いていた外国人が仕事でケガをしたんですが、不法就労だからとまともに取り合わなかったら、労働組合・ユニオンや労働基準監督署や弁護士に相談するなどと言ってきて困っています。
A:ご質問いただきありがとうございます。
最近ではインターネットなどの情報で、一般の方でも労災について調べるのも簡単になっています。
「外国人、労災保険」と検索するだけで、多くの情報が出てきます(多くは労働組合・ユニオンのページ)。
外国人の間でもコミュニティ情報としてそのような情報があるし、少し日本語ができる外国人なら自分で調べることもできます。
結果として、労働組合・ユニオンや労働基準監督署や弁護士に相談する、などの行動にでるケースが増えているようです。
そこで、本論ですが・・
まず、多くのページが紹介している通り、不法就労の外国人にも労災保険は強制的に適用されてしまいます。
不法就労の外国人=観光ビザで働いている外国人、ビザなしで働いている外国人、資格外活動許可を取らずに働いている留学ビザ・家族滞在ビザの外国人などなど、のことです。
強制的に適用=当事者同士で「労災保険の適用はなし」などと合意しても無効になります。
さらには、誤解の多いところなのですが、アルバイト、派遣の場合でも、適用されます。
そして、労災保険への未加入、過少申告で加入の場合には、遡って保険料の徴収及び追徴金の課金がなされます。
さらに、未加入期間中に労災が生じた場合、労災への保険給付額の100%(故意と判定された場合)や40%(重過失と判定された場合)を徴収される非常に厳しい対応となっています。
つまり・・・
例えば、建設会社勤務の不法就労の外国人が作業中の事故により死亡した場合。
労災は適用されます。
そして、会社が、労災への加入指導を受けていたのに加入してなかった場合(=「故意」と認定される場合)には、労災保険給付額の100%→保険給付金が1億円なら1億円を強制徴収されます。
会社が、加入の指導を受けたことはないものの、加入すべき時から1年経過しても加入しない場合(「重過失」と認定される場合)には、労災保険給付の40%→保険給付金が1億円なら4000万円を強制徴収されます。
以上、不法就労の外国人だからといって、会社が労災保険の責任を負わなくてすむ、ということはないのですね。
労災保険以外にも、指名入札停止を受けたり、営業停止処分になったり、取引先や銀行からの信用を失ったり、労働基準監督署からマークされたり、付随する損害も図り知れません。
別のページにも書きましたが、様々な理由から、2012年以降の不法就労の外国人を雇用することは、入管法改正により摘発のリスクも上昇傾向になってますし、不法就労助長罪の厳罰化などから、今までとは異なり、とてもワリに合わなくなっていきます。
コンプライアンスの面でもリスクが巨大化する一方です。
今のうちに外国人の適法な就労に方針転換することをおすすめいたします。
入管はもちろんのこと、他人には絶対話せないこと、話しにくいこと、なんでもご相談ください。
必要であれば、社会保険労務士、弁護士とも連携いたします。
入管ビザ申請專門 行政書士 横田 あずま
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