こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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さて、前回までは「観光ビザの外国人を雇う方向け」に記事を書かせていただきましたが、今日は「観光ビザで働いている外国人本人やその周辺の方々向け」に書かせていただきます。
Q:観光ビザで働いている外国人です(またはそうした外国人を知っています)。
入管法の改正により、観光ビザで働くことが危険になりつつあるそうですが、今後 自分は(または周りにいる人間は) どのようにしていったらよいのでしょうか?
A:ご質問いただきありがとうございます。
観光ビザで日本で非公式に働くパターンの場合には、口こみやブローカー斡旋業者などが絡んでいる場合も多いかと思われます。
確かに、職探しの必要もなく、母国語も通じるような便利さもあるので、そこに飛びつくのは仕方がない面もあります。
ただ、ブローカーや斡旋業者が間に入るということは、それだけ、彼らに手数料が支払われるということです。つまり、自分が受け取るお金がその分だけ減っていきます。
そればかりか、不法就労であるという弱みにつけこまれて、給料の未払い・踏み倒し、激安の時給を強要される、などの不利益を受けることもあります。
何かあれば「ビザがどうなってもよいのか?入管に不法就労をばらすぞ」などと脅されたり、決していいことはありません。
また、万が一、不法就労がばれて退去強制になったような場合には、5年又は10年間は日本に入国できません(上陸拒否事由に該当するため)。
そして、やっかいなことに、退去強制になった場合、5年や10年経過すれば、日本に入国できる、という訳ではありません(5年後10年後の日本上陸は何ら保障されているものではありません)。
現実に、5年や10年を経過しても、日本に入国できなくて困っている人はたくさんいます。
この場合、入国できるかどうかは、言ってしまえば、入管の判断次第です。
本来、上陸ができないものを、できるように入管にお願いするということになります。
入管が納得できるような形で 法的根拠を基にした、非公開のある程度の確立したやり方で、入念にビザについて立証していかないと入国はかなり難しいでしょう
これは、上陸特別許可又はそれに準じた手続きが必要となり、いずれも非常に困難な手続きになります。
さらには、不法就労者を雇うような事業者・経営者の場合、公的な保険にも加入していない場合も多く、観光ビザ外国人に何かあった場合でも(トラブルやケガや病気など)、彼らは泣き寝入りするしかない場合もあります。
観光ビザで働く理由としては、「親や兄弟姉妹を助けるため」、「とりあえず日本で働いてから就労ビザを取るか考えたいため」、などなどの やむを得ない事情や 個人的な事情もおありなのでしょうが、早めに今の状況を改善することをおすすめいたします。
観光ビザで日本で働いていることがばれてしまうのは、色々なケースがありますが、ふとしたことからばれてしまうことも多いのです。例えば・・
観光ビザで繰り返し日本に入国していると、ある段階から「この外国人は実は日本で働いているのではないか」とマークされ始めます。
その後、ブラックリストに載せられるようなことがあれば、ますます日本で働くことが難しくなっていってしまうのです。
例えば、観光ビザで稼いで、「いざ 会社と契約してちゃんと働こう!」と思って申請しても、観光ビザ時代の非行が原因で、就労ビザが取れないなどのトラブルの可能性が上昇してしまいます。
観光ビザで働いていて不安(働かせていて不安でもOK)、日本に入国を拒否されている、などなど。
何かお困りであれば(また、そうした方が周りにいるようであれば)お気軽にご相談下さい!
入管ビザ申請專門 行政書士 横田 あずま
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