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犯罪歴あり=永住なんて絶対に無理、と思ってしまいがちですが、案外そうでもないということが伝われば幸いです。
Q:日本に長年住んでいる外国人で永住ビザへの変更を希望しています。
ただ、異国の地での生活のストレスやちょっとした気の緩みから、過去に軽い犯罪をしてしまったことがあります(自転車泥棒や万引きや置き引きといった窃盗事件、喧嘩ケンカなどの傷害暴行事件、偽造テレホンカード使用、麻薬覚せい剤マリファナなど)。
そのような犯罪歴がありますが、それ以来 改心して、ずっと犯罪をすることもなく真面目に生活しています。
このような私でも、永住を取ることは絶対に無理なのでしょうか?
A:ご質問いただきありがとうございます。
確かに、文化や習慣や風習の違いから、ごく軽い気持ちや気の緩みからやってしまったものの、日本ではそれは犯罪として厳しく処罰されることに後から気がついた、などというケースは散見されます。
中には、結婚生活のストレスや、育児のストレス、仕事のストレス、学校でのストレス、地域社会でのストレスから、通常であればありえないような行動に出てしまうケースもあります。
人間は案外弱いものです。追い込まれた状態でそのようなことをしてしまうことについて、理解できる部分もあります。
ただ、日本で生活していく以上は、日本のルールに従わざる得ませんね。
結果として日本で犯罪と評価されることをしてしまった以上、言い訳をするわけにはいきません。
しっかりと自分が悪いことを認め、前に進みましょう。
どのような犯罪かにもよりますが、そのような態度でいれば、入管は聞く耳を持たないわけではありません。
永住ビザを取ることが可能な場合もあります。
ただ、一定期間 犯罪をせずにおとなしくしていた実績が必要です。
どのくらいの期間が必要か等については、個別にお問い合わせいただきたいのですが、目安とされている期間(年数)はあります。
なお、あくまでこれは目安ですので、満たすからといって永住が許可になるわけではありません。
また、犯罪については、色々な資料を提出して、かなりしっかりとした説明が必要です。
わりと何回か軽犯罪を繰り返しているような場合もあるのですが、そのような再犯ケースについては、さらにつっこんだ入念な説明が必要です。
結論を言えば、犯罪歴のある方が自分で永住ビザを申請して許可をもらうのは非常にハードルが高い、難しいのですが、プロの助けを得れば永住ビザを取れる場合もありますので、まずはご相談いてみることをおすすめいたします。
入管ビザ申請專門 行政書士 横田 あずま
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