こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



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来月から京都に研修合宿に行くので、その準備で資料を読み込んだりしています。

研修は総務省の外郭団体「JIAM全国市町村国際文化研修所」というところがやっているもので、
多文化共生の分野での最高峰の資格とされる「多文化共生マネージャー」という資格を取るためのものです。

がっちり勉強してきます!


と、今日は永住ビザについて、たまにあるご質問です。

Q:永住ビザへの変更を希望していますが、スピード違反(速度制限違反)や駐車違反を何回かしてしまいました(飲酒運転や無免許運転でも可)。

永住申請では、交通違反については、特に提出資料が要求されていないようですが、黙っていれば分かりませんか? その点を理由に不許可になることはありますか?


A:ご質問いただきありがとうございます。

確かに、特に自動車を運転しなければいけないような仕事や生活をしている場合などには、交通違反のリスクは上昇してしまいますよね。違反歴がついてしまうこともあるでしょう。

ただ、やはり永住審査においては、交通違反歴等も当然チェックしているはずです(基本的に、入管と警察は情報を共有していますので)。

根拠を上げるとすれば、永住に近い効果を持つ帰化申請の場合には、交通違反歴について証明する書類を提出することになっています。

帰化と同じような効果を持つ永住についても、交通違反歴は審査されていると見るべきです。提出書類で要求していないから考慮されない、と見るべきではありません。

もちろん、黙っていれば分からない、と考えるのもリスクが高く、おすすめできません。

永住審査は外国人に対する最終審査です。きっちり細かいところまで審査されるとお考え下さい。

むしろ、怖いのは、入管は、交通違反歴について、自分から正直に申告してくるか、を試している場合もあります。
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通常は、駐車違反や軽度の速度違反などの軽度の交通違反であればそれほど問題ないと思われますが、これも例外はあり、軽度の違反でも不許可になる場合もあります。

また、無免許運転や飲酒運転や重度の速度違反などの重度の交通違反の場合には、基本的に不許可の可能性が高いので、プロの助けを得て対応することをおすすめします。

永住を目指すのであれば、くれぐれも交通違反関係でマイナス点をもらわないように、安全運転をするか、又は自動車に乗らないでもよい仕事や生活をされた方がよいかもしれません。

次回は、犯罪歴がある場合の永住申請について情報提供したいと思います。



入管ビザ申請專門 行政書士  横田 あずま


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