こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



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さて、いよいよ4月も半ばですね。花粉症も3月よりはマシになってきているような?




今日は永住ビザの不許可になってしまった理由のうち、特に税金や社会保険料関連について書いてみます。

税金や社会保険料を払っていない・滞納している=永住ビザ審査で不利になります。これは間違いありません。

対処の仕方は、どのような理由で払っていないのか、不払いなのか・滞納なのか、どれくらいの期間の不払い・滞納なのか、等々によって変わってきますので、一概には申し上げることができません。
払い方にもポイントやコツがありますし、タイミングも重要です。

もちろん未払いよりは部分的にでも払った方がよいのですが、払えばよいというものでもありません。入管の審査官は、日本社会の一般常識とは全く異なる、彼らならではの入管独自の道徳観や価値観や審査基準で判断してきますので、払う場合にも細心の注意を払う必要があります。


それを踏まえずに、ただ払ってしまうと、かえって印象を悪くしてしまう場合もありますのでご注意下さい。


「こっちは不払い・滞納していて悪いと思って、よかれと思って払っているのに、なんで入管は疑ってかかるんだ?悪印象を持つなんてとんでもない」 文句をいいたくなるのも仕方がないですよね。


ただ、入管は基本的に、国防業務・警察業務をしています。外国から日本社会を守るという重要な役割を果たしており、人を疑い、マイナス思考で判断するのが彼らの仕事なのです。


そうである以上、永住申請する側も、彼らに合わせて、彼らが納得する方向で税金・社会保険の未払い・滞納・不払いに対処すべきなのです。


そのために、プロのノウハウをうまく利用してみることをおすすめいたします。




入管ビザ申請專門 行政書士  横田 あずま


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