こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。



地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)日本全国・海外まで対応いたします。



ソフィア国際法務事務所(月~金は9時~21土日祝はお休みですが、ご予約と緊急の場合には対応可能。ご遠慮なくどうぞ!)

電話=03-6908-5628921時) FAX番号=03-6908-5199

携帯電話=080-3596-0830 Eメールentreset@gmail.com (24時間OK)


事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまでhttp://japan-visa-legal.main.jp/wp/



メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)

*行政書士には守秘義務があるので、相談内容の秘密は守られます。

*行政書士は入管の職員ではありません。独立した自営業者ですのでご安心ください。



著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)

_______________________________



こんにちは、暑くなったり寒くなったりで不安定な天気ですね。昨年から幼魚で飼い始めたらんちゅうが、もうかなり大きくなりました。ペットみたいで可愛い( ´艸`)

さて、今日は再び結婚ビザネタです。

結婚ビザを新規で取得したり(外国からの呼び寄せのためのビザ新規申請)、他のビザから結婚ビザに変更したりする場合には、 「質問書」という非常にやっかいな提出書類があります。

この質問書は、全8ページに渡るもので、結婚の真実性等を証明するために記入するものです。

これが書けなくて申請ができていない方も非常に多いのではないでしょうか。

例えば、以下のような状態の方はかなり多いと思います。

国際結婚ということで、色々大変だったけど、結婚式も婚姻届も出して(あるいは海外で法的な結婚の手続きを完了して婚姻届も出して)、ようやく法律上は結婚が成立した。

だけども、結婚ビザの申請で手間取っている。(ご存知のとうり、法的な結婚成立=自動的に結婚ビザを取得できる、わけではありません。さらにビザ申請をして理由書や質問書等の色々な書類を書いて結婚ビザの許可をもらう必要があります)。

質問書はやたらと「かなり」プライバシーに関するプライベートな事情を非常に細かく聞いてくる。なんでここまで書かなければいけないのか。何のために書くのか分からない(結婚の真実性等を証明するためですが知る由もない・・)。

また、質問書の指示はけっこう大ざっぱで、何をどこまで、どのように書いたらよいのか、よく分からない箇所もある(特に「2.結婚に至った経緯」は要注意)。

あー面倒くさい、仕事も忙しいし、どんどん手続きが遅れてしまって一体どうしようか・・・

おそらく、このような状態なのでは??

そのうち、海外にいるお嫁さん(お婿さん)も気持ちが冷めて・・・なんてことになったらそれこそ一大事ですよね。

にもかかわらず、質問書はちゃんと詳しくポイントを押さえて的確に書かなければ許可になりません。

特に、質問書の「2.結婚の経緯」は、入管指定の用紙のスペース(1ページ弱)では足りないと考えた方がよいと思います。別紙で数ページを用意してしっかり記入し、その内容を立証する証拠もしっかり集めて添付しないといけません。

また、何を書けばよいのか、入管指定の用紙の指示ではあまりに大ざっぱ過ぎます。書くべき流れやポイントなどもコツ・秘訣があるのです。(私の指示内容は、かなり細かいのでいつも驚かれますが、本当に結婚ビザの許可が欲しいのであれば、そこまで書く必要があります)

さらには、どのような証拠を集めてどのように使うのか・・

知識やノウハウのない一般の方には、正直言って分からないのが普通だと思います。日々の仕事や家事だけでも大変なのにハードル高すぎ・・

ですが、入管はそんなことはお構いなしに、「分かるよう立証できないなら結婚ビザは不許可です」という立場を貫きます(もちろん恵まれた事情のカップルの場合には、そこまでしなくても普通に許可は出ます)。

「結婚はおめでたいことなのに、入管ってなんて冷たいんだ・・」私もそう思いますが、現実はやはり厳しい・・・

特に中国やフィリピンなどの途上国・新興国の外国人の方との国際結婚の場合には、一般に審査が厳しいので、入念な質問書の記入が必須になってきます。

そのような場合、日本の入管は「偽装結婚の確率が高い」という先入観をもって審査してくる傾向が「特に強い」のですね。

もちろん、中国・フィリピン等の国際結婚でも、普通に結婚して結婚ビザを取るつもりの方が大半ですので迷惑この上ないのですが、入管の役割は国防・警察なので、そのような意地悪な見方をしてきてしまうのです。

なお、中国・フィリピン等の国以外でも、このような特に入念な準備が必要になる国はあります。メジャーな代表例が中国・フィリピンなだけです。

例を上げればキリがありませんが、ロシア、ルーマニア、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、インドネシア、韓国などがからむ結婚ビザも入管は警戒していますので、二人の純粋な結婚についてあらぬ疑いをかけられぬよう、しっかりとした入念な立証・申請で対処して下さい


以上は国籍についてのご注意ですが、それ以外にも、年齢差婚の場合や離婚経験がある場合などのマイナス条件がある場合には、さらに入管の審査のハードルが上がっていく傾向にあります。



入管ビザ申請專門 行政書士 横田 あずま


著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログの内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)

Copyright © Azuma Yokota - All Rights Reserved.
------------------------------------------------------------------

国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。




対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可能。