こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。
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こんばんは、今は、先日のセミナーにご参加頂いていた方からのご依頼で、フィリピンの婚姻(結婚)証明書の翻訳をしています。今後、日本に呼び寄せるビザの申請手続きもお任せいただけるということで、まさに講師冥利に尽きますね。ありがとうございます。
ただ、このフィリピンの婚姻証明書は、なかなかの手ごわくて、もちろん英語表記なのですが、字体が潰れていたり、文字がかすれていたり、サインも欠けていたりで、文章の構成・文脈も読み取りにくい・・色々と情報を収集して、ご本人からも聞き取りして補強して、ようやく訳文が完成します。
さらに、結婚する場合、日本で日本人同士が結婚する場合は婚姻届を市区町村に出すだけですが、フィリピンで日本人とフィリピン人が結婚する場合には手続きがけっこう複雑です。
(1)まず、フィリピンの日本大使館にて、婚姻要件具備証明書(独身証明書)の入手(夫婦でそれぞれ提出書類あり)
(2)この独身証明書をもって、フィアンセの住所地の市区町村役場に申請し、婚姻許可証(マリッジライセンス)を入手。
(3)フィリピンで結婚式を挙げて、宣誓&サインなどして婚姻成立。その後、婚姻証明書を入手。
(4)最後に、この婚姻証明書やその訳文等を添付して、日本式の婚姻届を、在フィリピン日本大使館又は日本の市区町村役場にて提出。
という4ステップが必要になります。これでようやく結婚ビザの準備のうちの一つが完了します。
この4ステップの後、結婚に至る事情を詳細に質問してくる、意地悪な質問書(8ページに渡る)への
適切な記入などを経て、ようやくフィリピンの奥さんの呼び寄せ=「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請=の手続きができます。道はまだ長い・・
日本であれば普通のことでも、海外では全く事情が違っているのですね。
なお、言うまでもないことですが、結婚しても結婚ビザが出るわけではありません。
「結婚すれば結婚ビザはでる」と思っている方が結構多いのですが、結婚は、結婚ビザをもらうための数ある条件のうちの1つにすぎません。ほかの条件も満たさないと、結婚ビザはでないのです。
特に重要な条件になるのが、日本の入管そしてフィリピンのCFOが納得するだけの(法的根拠等のある)質問書・理由書をしっかりと作成すること。ですが、ここでつまづいてしまう方が実に多い・・
詳しくは結婚ビザのテーマの他の記事もご参照ください。
入管ビザ申請專門 行政書士 横田 あずま
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