こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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こんにちは!しつこい暑さに負けそうですね・・・

 

最近では、

 

・単独型の留学ビザ(アフリカ某国14歳で日本の公立中学校2年に入学予定)の案件がついに本格スタートして制作開始。

 

・担当の永住申請に関して、住民税についての入管の慎重なチェック(新傾向??)に対応。

 

・アジア某国の留学生のオーバーワークや資格外活動許可なしでの就労や休学期間中の就労などについての説明書&反省文作成提出により、無事に資格外活動許可をいただき、来年の就労ビザへの変更申請での不許可の可能性を劇的に低下させることに成功。

 

・某国の外国人男性(虚偽の難民申請により日本在留し就労していた等の方)の日本人配偶者ビザの呼び寄せの認定申請(すでに不許可の案件のリカバリー担当)の制作。

 

上陸拒否の事情はありませんが、実質的には上陸拒否事情に該当するレベルの事情のある方なので、上陸特別許可の案件と同等のレベルの資料作成をしています。

 

などなどに取り組んでいます。

 

さて、今日は最新の永住ビザ申請の超重要な傾向についてお知らせいたします。

 

1,国民年金の免除申請による全額免除や減額で永住ビザの申請が不許可になる話について

 

国民年金の免除制度は、れっきとした合法的な制度です。該当する場合に利用するのは全く問題ありません。

 

申請して免除してもらうもので、全額免除(100%免除)、4分の3免除(75%免除)、半額免除(50%免除)、4分の1免除(25%免除)の4種類があります。

 

ですが、外国人が利用した場合には、永住ビザの不許可理由になるので注意が必要です(つい最近に実際の不許可事例を確認しています)。

 

就労ビザや配偶者系のビザの場合にも、悪影響が予想されます(ずっと1年ビザの許可しか出ない等。これもわりと最近に実際の事例を確認しています)。

 

10年以内であれば追納可能なので、追納して、さらに必ず説明書と手書きの反省文をつけてフォローすることが必須ですが、そのような案件の場合には、

 

他にも立証・説明が弱いところや、審査官からのつっこみどころ(不許可にできてしまうポイント)が多いケースがあるので、信頼できる専門家のチェックを受けたうえで申請すべきです。

 

なお、反省文作成についてはこちらもご参照ください。

普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

2,外国人が国民年金の免除申請を利用した場合に、永住ビザ申請が不許可になる理由。

 

これは、外国人に非常に厳しい内容になりますので、入管ははっきりは言いませんが、あえてわかりやすく言えば、「日本社会への貢献度が永住者ビザのレベルにまで達していないから」ということです。

 

永住ビザの許可が出る仕組みの一番のキモ(本質)は、「日本社会の永続的なメンバーとして認めうるだけの外国人であるかどうか」です。

 

大変厳しい話ですが、免除申請するケースについては、「日本社会への本気の貢献の意思が弱い」もしくは「経済基盤が永住ビザの外国人のレベルに達していない」と判断され、永住ビザの不許可につながっているのが現実のリアルな審査現場の状況です。

 

すでにご存知の通り、2019年の夏以来、永住ビザの許可のハードルは徐々にずっと上がってきているので、この傾向は今後も長らく続くと思われます。

 

以下↓は、おまけになりますが、現在就労ビザや配偶者系ビザの外国人の方には非常に重要な内容なので必ず読んでください!!

 

3,外国人が国民年金の免除申請を利用した場合に、就労ビザや配偶者系のビザについても、悪影響が予想される理由(ずっと1年ビザの許可しか出ない等)。

 

これも、外国人に非常に厳しい内容になりますので、入管ははっきりは言いませんが、あえてわかりやすく言えば、「日本社会への貢献度や在留の安定性等が(就労ビザや配偶者系ビザの)3年ビザや5年ビザのレベルにまで達していないから」ということです。

 

3年ビザや5年ビザの許可が出る仕組みの一番のキモ(本質)は、「日本社会での在留に安定性等を認めうる外国人であるかどうか」です。

 

大変厳しい話ですが、免除申請するケースについては、「日本社会への貢献の意思が弱い」もしくは「経済基盤が3年ビザや5年ビザの外国人のレベルに達していない」と判断され、1年ビザの許可しか出なくなっているのが現実のリアルな審査現場の状況です。

 

これも実は永住ビザの許可ハードルが2019年の夏以来、徐々にずっと上がってきていることと連動しているので、この傾向は今後も長らく続くと思われます。

 

もちろん、2020年のビザの更新申請や変更申請の審査ガイドライン改正(審査チェックポイントがより増えて強化された改正)も関係しています。

 

以上になります!

 

この点に関して、さらに記事を読みたい方は、↓以下の当ブログ内検索もお試しください。

 

アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「国民年金、未納滞納、反省文、配偶者ビザ、就労ビザ、不許可、理由書、再申請、反省文」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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