こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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こんにちは!非常に暑い日が続きますね。

 

ビザ申請業務の依頼が相次ぎ、なかなか記事が書けず、久しぶりの投稿です。

 

最近では、

・軽い気持ちで非常に問題のある形で難民申請をしてしまった方の配偶者ビザの呼び寄せの認定申請を受任したり。

 

・以前1年ビザしか取れずにご依頼いただき3年ビザをとることに成功した某EU国籍の方の永住申請を制作中だったり。

 

・食品製造系のリピーターさんの会社で就労ビザの審査が厳しめな案件での、就労ビザ更新を複数名お任せいただくなどしています。

 

さて、今日は脱退一時金について書いていきます。

 

払った国民年金や厚生年金の一部を払い戻しできる制度ということで、ひそかに外国人の間で人気になっています。

 

しかし、この脱退一時金。軽い気持ちでもらってしまうと、どうなるか知っていますか?

 

みなさんよく知らないようなので、ぜひ書く必要があると判断しました(この点=脱退一時金をもらうことに関するリスク=について書いている記事は見当たらなかったです)。

 

 

1,はじめに、まずは結論から

 

では、まず結論から簡単に言いますね。

 

(1)まず、技能実習ビザの方、特定技能1号ビザの方、今後スタートする育成就労ビザの方、この3つのビザの外国人については、「その後、日本で中長期在留する予定はない(短期で観光するくらいであり、日本に住むなんて今後は絶対にない)」と考えているのであれば、脱退一時金をもらうのは「全く問題ありません」。

 

(2)ですが、それ以外のビザの外国人(特定技能2号ビザの外国人も含みます)は、脱退一時金をもらうのは、「基本的にやめた方がよい」でしょう。特に永住ビザが欲しい外国人や永住申請を考えている外国人は、「絶対にもらうべきではありません」。

 

この(2)の外国人が、脱退一時金をもらってしまうと、具体的には何が起こるのか書いていきます。

 

・まず、その後の永住申請の不許可可能性がかなり上昇します。

 

・次に、その後の自分自身のビザや親族のビザの年数に影響が出る可能性も出てきます(3年ビザや5年ビザがとりにくくなる・3年や5年のビザが1年ビザにダウンする等)。

 

つまり、ビザについて「非常に大きな不利益」を受けることになるのです。脱退一時金でもらえる金額よりもはるかに大きな損をすることになります。(1)以外の外国人はもらうべきではありません。

 

特によくないのは、日本に中長期在留しながら、(10年加入してしまうともらえなくなる)脱退一時金目当てに、5年ごとに出入国して受け取り続けるようなケース。

 

入管からの印象は最悪と言っても過言ではありません。本人のみならずその親族にまで悪影響が考えられます。

 

やっかいなのは、脱退一時金は国が認める制度なので、入管は表面上はこの点を強く非難しない(したがらない)のに、実際のビザ審査ではかなり重視して厳しい判断をしてくる場合があることです。

 

一般の方や不慣れな専門家は、それが原因であることに気がつきにくい問題なのです。

 

さらに、忘れないでほしいのは、脱退一時金をもらった外国人本人だけでなく、その親族(配偶者や子等)や関係者にも悪影響がでる可能性があることです。

 

脱退一時金をもらった外国人の方は自分の周りの人にも悪影響が出ていないかチェックした方がよいでしょう。

 

 

2,その詳しい理由について

 

では、なぜ永住ビザの不許可可能性が上昇するのか?

 

なぜ3年ビザや5年ビザが取れない等の不利益が発生するのか?

 

その点について詳しく見ていきます。

 

興味ある方は参照ページもどうぞ=脱退一時金を請求するにあたって、どのような点に注意すればよいですか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

理由を一言でいえば、「脱退一時金をもらうと、それまでの年金の積立金の実績・年金の加入期間がゼロになるので、その期間の外国人としての日本社会(の年金制度)への貢献がゼロになるため。」です。

 

外国人が、脱退一時金を受けとると、脱退一時金を請求する以前の「すべての期間」が年金加入期間ではなくなってしまいます。

 

年金加入の点では、実績がゼロになってしまうのです。日本の年金制度への貢献がゼロになってしまうのです。

 

(1)永住ビザの場合

 

永住ビザがもらえる理屈として、「日本社会に貢献する意思があり、実際に貢献してきている実績が確認できること。今後もその見込みがあること」という点をあげることができます。

 

脱退一時金をもらうことによって、この点がすべて否定されてしまいます。これはかなり大きなダメージといえます。

 

日本への定着性も活動の安定継続性も消えてしまいます。大きな不許可理由になることは間違いありません。

 

簡単に言えば、永住ビザの申請人としては、(何年在留していても)、いったんゼロリセットされるのとほぼ同様の扱いを受けると考えられます。

 

「永住者になろうとする外国人の発想として、脱退一時金をもらうことは絶対にありえない(日本社会に貢献するつもりがないことの意思表明にほかならない)」それが日本の入管の本音です。

 

もらってしまった場合に回復するには、再度10年なり5年なり3年なりの在留継続が必要なりますし、さらには、過去の脱退一時金をもらった点に関する説明書と上申書・反省文の添付も必須になるでしょう。

 

(2)3年ビザや5年ビザの場合

 

3年ビザや5年ビザについても、同じようなものです。

 

それらがもらえる理屈として、「日本社会において、(年金や税金等の公的なお金をきちんと払うことにより)そのビザの活動を長期的に安定して継続する意思があり、実際にしていること、今後もその見込みがあること」という点をあげることができます。

 

脱退一時金をもらうことによって、この点がすべて否定されてしまいます。これも非常に大きなダメージになります。日本での活動の安定継続性も消えてしまいます。

 

つまり、脱退一時金をもらってしまった外国人は、そのビザの活動を3年や5年の長期にわたってするつもりがないと判断されてしまうのです(長いビザを出すことができないと判断されます)。

 

日本に何年もいるのに、いつまでたっても1年ビザのまま・・・ずっと永住が取れない、3年ビザが取れない。そんな場合には、過去の脱退一時金に関することが影響しているかもしれません。

 

もらってしまった場合の回復方法としては、まずは現在のビザの活動に関して詳しくきちんと説明すること。さらには、上記と同様に、過去の脱退一時金をもらった点に関する説明書と上申書・反省文の添付も必須になるでしょう。

 

 

そのほか、(脱退一時金をもらうために)住民票から登録を消す必要があること、再入国がらみ等の事情なども、変則的な事情なので、マイナスに考慮されてビザ審査のうえで不利益を受ける可能性があります。

 

この点に関してもフォローしたうえで申請する必要があるでしょう。

 

ひとまずここまでになります。

 

以上

 

この点に関して、さらに記事を読みたい方は、↓以下の当ブログ内検索もお試しください。

 

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当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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