これで完全に消費税還付は封じられたのか? | サラリーマンなんてやめてしまえ

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こんにちは、

不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。


自販機を使った

消費税還付スキームというのがあります。


これが今年の税制改正で

かなりヤバイことになっています。


この方法とは


物件を取得した年度は

建物代金に消費税が課されます。


例えば

1億円の建物なら

800万円の消費税を払うことになります。


これを取り返すには

その年度に

課税売上(自販機収入や駐車場収入)のみを計上し

非課税売上である住居家賃を計上しないことで

課税売上割合を100%にして

購入にかかった消費税

この場合なら800万円を還付させることが出来ます。


実は、これだけではダメで

このままいけば

3年後に課税売上割合が著しく変動した場合に該当し

折角還付した800万円を返さないといけなくなります。


そのために

還付を受けた翌事業年度に簡易課税を選び

そのことで

返す必要もなくなるというスキームです。


この消費税還付スキームを封じるために

何度も改正が行われてきました。


例えば

自主的に本則課税を適用し還付を受けた場合は

以後3年間は簡易課税を選択できない。

と、いう改正がされてきました。


しかし、この場合も抜け道があって

一定の年数寝かせた場合は

このスキームが使えるし

1000万円以上の課税売上を上げて

すぐに決算期変更をすることで

寝かせる期間も短くすることが出来ます。


こういう抜け道に詳しく

「うちの事務所なら、まだまだ消費税還付が出来るノウハウを持っている。」

と、常々言ってきたこの税理士さんが

今回の税制改正に関しては

「これが今回の改正により、平成28年4月1日以降は、今までのスキームではできなくなります」

って書いています。


その記事はこちら

→ http://www.rakumachi.jp/news/archives/125630


今回の税制改正で

「税抜き1000万円以上の建物を建築、購入した場合、

その日の属する課税期間から3年間、消費税の免税事業者、簡易課税は適用できない。」

と、いうのがあります。

確かに、これじゃ無理だわ


今まで

「まだまだ出来る」

と、言ってきた税理士さんが完全に“白旗を上げた”ということです。


なので

これで消費税還付は完全に封じられたと考えた方がよさそうです。

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