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こんにちは、
不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。
自販機を使った
消費税還付スキームというのがあります。
これが今年の税制改正で
かなりヤバイことになっています。
この方法とは
物件を取得した年度は
建物代金に消費税が課されます。
例えば
1億円の建物なら
800万円の消費税を払うことになります。
これを取り返すには
その年度に
課税売上(自販機収入や駐車場収入)のみを計上し
非課税売上である住居家賃を計上しないことで
課税売上割合を100%にして
購入にかかった消費税
この場合なら800万円を還付させることが出来ます。
実は、これだけではダメで
このままいけば
3年後に課税売上割合が著しく変動した場合に該当し
折角還付した800万円を返さないといけなくなります。
そのために
還付を受けた翌事業年度に簡易課税を選び
そのことで
返す必要もなくなるというスキームです。
この消費税還付スキームを封じるために
何度も改正が行われてきました。
例えば
自主的に本則課税を適用し還付を受けた場合は
以後3年間は簡易課税を選択できない。
と、いう改正がされてきました。
しかし、この場合も抜け道があって
一定の年数寝かせた場合は
このスキームが使えるし
1000万円以上の課税売上を上げて
すぐに決算期変更をすることで
寝かせる期間も短くすることが出来ます。
こういう抜け道に詳しく
「うちの事務所なら、まだまだ消費税還付が出来るノウハウを持っている。」
と、常々言ってきたこの税理士さんが
今回の税制改正に関しては
「これが今回の改正により、平成28年4月1日以降は、今までのスキームではできなくなります」
って書いています。
その記事はこちら
→ http://www.rakumachi.jp/news/archives/125630
今回の税制改正で
「税抜き1000万円以上の建物を建築、購入した場合、
その日の属する課税期間から3年間、消費税の免税事業者、簡易課税は適用できない。」
と、いうのがあります。
確かに、これじゃ無理だわ
今まで
「まだまだ出来る」
と、言ってきた税理士さんが完全に“白旗を上げた”ということです。
なので
これで消費税還付は完全に封じられたと考えた方がよさそうです。
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