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こんにちは、
不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。
楽待のコラムを読んでいて
「なるほど!」
と、膝を打った記事があったので紹介します。
テーマは
「団信の盲点!これをやっている大家はほぼゼロ?」
です。
団信とは団体信用生命保険のことで
融資を引く時に
債務者(借り手)が死亡した時に
借入金の残額が、保険金で弁済されるというものです。
これにより
借金はチャラになり
後は財産が残るので
遺族にとって有難い制度です。
また
銀行にとっても
利息は取れないが
元本が確実に回収できるので
有難い制度です。
しかし
確かに借入はなくなりますが
誰がその不動産を相続するかという問題が残ります。
相続の基本的なパターンは
配偶者と子供がいるパターンで
配偶者が1/2
子供が、残り1/2を人数で分割するというものです。
これだと、揉めることは少ないと思います。
問題は
子供がいなかった時です。
子供がいない人が亡くなった場合の相続は
配偶者と死亡した人の親又は兄弟姉妹です。
これ揉めると思いませんか?
親は既に亡くなっている場合が多いと思いますが
配偶者VS.兄弟姉妹
が、ややこしそうです。
亡くなった人の兄弟姉妹は
確かに自分の兄弟姉妹が亡くなって
悲しい気持ちがあるとは思います。
しかし
何の努力もせずに
大家さんになれるチャンスが転がり込む訳です。
それも融資の返済が既に終わった収益物件です。
みすみす、そんなチャンスを放棄しないですよね。
なので
こういう時には
遺言を残して配偶者が全部相続出来るようにしておきましょう。
と、いう内容の記事でした。
その記事はこちら
→ http://www.rakumachi.jp/news/archives/118150
私なりに、少しだけ補足すると
独身の方ならまだ、マシだと思います。
独身の方が亡くなって
その兄弟姉妹が相続する場合
立場的には、基本同じですよね。
しかし
この事例の場合は
配偶者と兄弟姉妹は全然立ち位置が違います。
配偶者は
基本的に、同一家計であり
不動産賃貸業の共同経営者的な立ち位置です。
それに対し
兄弟姉妹は、相談くらいは、されたかも知れないですが
亡くなった方がやっていた不動産賃貸業とは
無関係であることが多いです。
なので
私は、配偶者が相続すべきだと思います。
法というのは
実際の事例を踏まえ
後で形成されるものです。
なので
実態に則しないことも意外にあるということですね。
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