消費税のよくある誤解 | サラリーマンなんてやめてしまえ

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これを読めば、税理士に丸投げするような危険を冒さなくて済みますので
是非、受け取ってください。


テレビ報道などを見ていて

消費税について、

仕組みをちゃんと理解してる人が少ないなあと思います。

消費税のことを導入したときから知っている私が

誤解を解いてみたいと思います。

塾の授業料が増税で上がった。

「値上げしたんだから、その分で設備をよくしてよねえ。」

答え

授業料が上がった増税分は塾が生徒から預かって

税務署に支払います。

従って、塾の取り分はありません

なので、「その分」と言われても、「その分」がないので

それで設備をよくするという問題にはなり得ません。


この仕組みは

消費税を先行程に送っていって

消費者だけが負担するという仕組みです。


「消費増税で、仕入れのコストが増加しています。

なので、少し値上げさせていただきます。」

答え

仕入れの時に払った消費税は

売上時にお客さんから預かった消費税と相殺して税務署に納付します。

従って、コスト増にはなり得ません


これも、先の例と同じ仕組みですが

事業者には、なんの負担もないということです。


「消費税率が低い間に、土地を買っておこう」

答え

土地の売買には、消費税がかかりません

但し、個人的には、将来的に

土地取引が課税になる可能性はゼロではありません。

土地は消費ではないというのが非課税の理由ですが

これは、無理があるという感じがします。


これ以外に

利息や保険料も保健診療費、埋葬費、住宅家賃も課税されません。


「中古住宅の売買も税率が低い間に買った方が有利」

答え

消費税法には、「事業者が・・・」となっていて

事業を営まない人の間の取引は

建物であっても、非課税です。

不動産屋の口車に乗ってはいけません。

チラシに、「税込」も「税抜き」も関係ありません。

但し、事業者が売主の場合は、課税です。


消費税は事業として行う場合のみ対象となります。

なので、

オークションの取引で事業者以外なら課税されません。

但し、送料は課税扱いです。

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