ということで,久しぶりに人事労務の話。。。
もう結構前になってしまいますが,
有休って,時間で最大5日分。8時間労働の人は,
最大40時間とれるということになっていますね
1日を時間で分けて休むのですが,トータル1日分
時間で取り切れないで,その年が終わったとします。
労使間でそういう時,どうすればよいか,よーーーく
話し合って取り決めていれば一番良いのですが,
そうしていなかった場合・・・
この時間休の残りでさえも翌年に持ち越し(有給の有効期間は2年間)
となるということでした(労働基準局さんより)
なので,次年度の繰越が時間休の場合5日に満たない場合も
でてくるそうです(労働基準局さんより)
まあ,時間が持ち越しになるといっても繰越とか付与の関係で
全員が全員そうではないですし,特にうちの職場は労基法どおり
ではないので,参考にならないので,詳細はふせておきます・・・
もとい・・・
そもそも
時間で休むというのは,労働者側からの考え方で
いうと,「しっかり休めない」という点から不利だということに
なり,休むんなら1日単位でなるべくしっかり休んでね
ということだというなのです。
でも・・・全部の有給を時間でばらせたら
なんと有給日数の付与等の計算が楽になることだろうかと
思いつつも・・・
そうできない理由になるような色々な職場のパターン
を思い浮かべる機会を得られた今日この頃でした