仕事をしていて「あ~こんな時,社労士さんが職場にいてくれたら

どんなに助かるだろうな~ガーン」と思う時が最近多々あります。



社労士の資格とったら,今の仕事が分かるのか分からないのか

そんなことも分からないまま,厚労省のHPを調べ,本を読み,

ネットで社労士さんの話を見たりと・・・まあある意味ドキドキで仕事を

しているのですが。。。


例えば労使間で取り交わす労働契約書について・・・


労働契約法第8条

労働者と使用者が合意すれば,労働契約を変更できます。


とありますが・・・

変更って・・・労使間が合意→合意労働契約書を作りなおして,

もう一度取り交わす。


ということなのだと思うのですが・・・


以前に結んだ労働契約書は,返還してもらった方がいいのでしょうか?


それとも・・・何月何日に取り交わしたこういう内容の契約書は無効と

する・・などと一筆新しく取り交わす労働契約書のどこかに添える

必要があるのでしょうか?


と細かいことなのですが・・・疑問が出てしまいます。。。叫び



大事なのは,労使間が納得しあって仕事をすることだと思います。


が・・・怖いのは,労働者が辞めた時に本当納得されていたのか・・・


雇用は慎重に・・・と思ってしまう今日この頃でした得意げ