仕事をしていて「あ~こんな時,社労士さんが職場にいてくれたら
どんなに助かるだろうな~」と思う時が最近多々あります。
社労士の資格とったら,今の仕事が分かるのか分からないのか
そんなことも分からないまま,厚労省のHPを調べ,本を読み,
ネットで社労士さんの話を見たりと・・・まあある意味ドキドキで仕事を
しているのですが。。。
例えば労使間で取り交わす労働契約書について・・・
労働契約法第8条
労働者と使用者が合意すれば,労働契約を変更できます。
とありますが・・・
変更って・・・労使間が合意→合意労働契約書を作りなおして,
もう一度取り交わす。
ということなのだと思うのですが・・・
以前に結んだ労働契約書は,返還してもらった方がいいのでしょうか?
それとも・・・何月何日に取り交わしたこういう内容の契約書は無効と
する・・などと一筆新しく取り交わす労働契約書のどこかに添える
必要があるのでしょうか?
と細かいことなのですが・・・疑問が出てしまいます。。。
大事なのは,労使間が納得しあって仕事をすることだと思います。
が・・・怖いのは,労働者が辞めた時に本当納得されていたのか・・・
雇用は慎重に・・・と思ってしまう今日この頃でした