今日は2月1日。
寒い毎日が続いていますね。
ところで、2ヶ月後の令和5年4月1日から、改正道路交通法の施行により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。
道路交通法(令和5年4月1日以降)
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
道路交通法 第63条の11
第1項自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない
東京都の条例では
児童に対して
父母又はその他の保護者は、その保護する児童に乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行うよう努めなければなりません。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第15条
父母その他の保護者は、その保護する児童(十八歳未満の者をいう。次条において同じ。)が、自転車を安全で適正に利用することができるよう、指導、助言等を行うことにより、必要な技能及び知識を習得させるとともに、当該児童に反射材を利用させ、乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行うよう努めなければならない。
高齢者に対して
高齢者の親族又は同居人は、当該高齢者に乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項について助言するよう努めなければなりません。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第15条第2項
高齢者(六十五歳以上の者をいう。以下この項において同じ。)の親族又は高齢者と同居している者は、当該高齢者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、反射材の利用、乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項について助言するよう努めなければならない。
一般利用者に対して
自転車利用者(成人を含む。)は、乗車用ヘルメット等の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとしています。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第19条
自転車利用者は、反射材、乗車用ヘルメットその他の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとする。
警視庁HPより
対応に追われているのは公官庁です。
公官庁でも多くの自転車、電動アシスト自転車を使用しているためです。
横輪にもヘルメットの問い合わせが多数来ています。
主にOGKの自転車用ヘルメットの見積もり依頼や、入札です。

しかも数が数百個単位です。
メーカーに問い合わせると在庫は逼迫しているとの回答です。
注文を受ける前に在庫を確保する事は出来ない為、対応に苦慮しています。。。


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