全裁判官が異例の個別意見 トイレ使用制限訴訟
— 杉原航太 (@kota_sugihara) 2023年7月11日
意外にも今崎幸彦裁判長が一番まとも。宇賀氏の特例法手術要件なしは社会混乱必至。LGBTQにおけるTQの世界の理解が乏しすぎて先が思いやられるが、ひとまず全裁判官の意見をまとめておく。
✅今崎幸彦裁判長(裁判官出身)… pic.twitter.com/esN3iXu5kg
経産省の、最高裁女子トイレの判決、色々言いたいことがあるけど、まずはこれ。
— 公(広島市を護る会) (@kou_mamorukai) 2023年7月12日
「この判決は原告個人に対するものであって、不特定多数に適応されるものではない」https://t.co/IlD8egaaJv
⬇️ pic.twitter.com/NMuZBwVYdX
どうこう言っても、経産省のトイレの最高裁判決や LGBT 法への最大のカウンターは、女性スペースを守る法整備です。銭湯同様にトイレや更衣室も肉体で分けるようにする、これでしょう。
— 公(広島市を護る会) (@kou_mamorukai) 2023年7月12日
今回の判決も「違法」であって「違憲」ではないので、法律で上書き可能なはずです。https://t.co/NW5QaoLUOf
記事転載
●この度の最高裁判決は、法律が司法の暴走を避けるために加筆した「付帯条項」(全ての国民が安心して生活できるよう留意)を無視した「司法テロ」と云っても過言では無いでしょう。
実際、サヨクが強い都市「横浜」にお住まいの「日本みつばちさん」が、LGBTで大騒ぎしていた百田・有本両氏が逆立ちしても、まとめる事が出来ないレポートを送ってくださいましたので、拡散して情報を共有してください。
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水間先生が以前動画やブログで「双方からの主張を聴取したあとに高裁判決を変更されたこともありこの流れは危険」と、お話してくださっていたこと…とうとう恐れていたことが実現してしまいました。
最高裁が「人事院の判定は(女性として生活するトランスジェンダーの)原告が使用制限で受ける日常的な不利益を不当に軽視するもので、著しく妥当性を欠く」ものと判断しました。
(参考記事↓)
「第三小法廷は、原告が女性トイレを使い始めてからトラブルはなく、明確に異を唱える同僚もいなかったと指摘した。」とのことですが、普通に考えて異を唱えたら自分に何か言われるのではないか、恨みを買うのではないかと言い出しにくい面もありますよね。
決して女性トイレを使ってはいけないのではなく、すでに階は違えど使っているにも関わらず同じ階の同じトイレ使用の権利を主張している人に対して表立って意を唱えられるでしょうか?
原告の方は「健康上の理由で性適合手術を受けてない」とありますが、となると生物的に体は男性です。
実質男性が性自認を理由に女性トイレを使うことになります。
千歩譲ってまだこの場合、同僚上司部下などみな状況をわかっている状態ですが、この判決であらゆる公共の場にこの判決内容が適用されるとしたらどうでしょう。
見ず知らずの他人が多数利用する場で同じことが行われたら?
皆さんが目の前で反対したり注意したりできるでしょうか?
個人がなかなかできません。
トランスジェンダー女性をどうこう言いたいのではなく、本当にトランスジェンダー なのかこの立場を利用する人なのか判断できません。
見た目が男性のように見える女性だっています、そんな方が女性用トイレを利用していても「女性なんですか?」とは聞きません。
見た目でわからないからです。
判断できないものに異を唱えられないです。
LGBTQが叫ばれる日々で日本も外国に遅れないようになどと言われますが、アメリカでは反LGBTQ法案が2023年だけで75本も通り人権団体が緊急事態宣言を出すほどです。
(参考記事)↓
日本の先日通ったLGBT法案、ギリギリ最後に「全ての国民が安心して生活できるよう留意」となりましたが、結局行き過ぎる少数派権利活動により不安を抱いた人々は、どう守れるかを考えなくてはならなくなるという、社会のなかの分断に繋がってしまっているのではと感じます。
アメリカでは今年6月30日に最高裁で同性婚サイトの制作拒否した男性を支持し、言論の自由が優先された判決が出ました。
(参考記事↓)
原告はコロラド州の方で、同州には性的指向に基づく差別を禁じる州法があるものの、言論や信仰の自由を定めた憲法修正第1条によってデザイナーは望まないサイトの制作から保護されるとしたそうです。
個人の自由が守られる、とても大切なことだと思います。
今日本ではトランスジェンダー について否定的なことを言うと炎上し叩かれ、役職を辞さねばならないほど追及されます。
トランスジェンダー だけでなく、女性に対しての発言でも追い込まれます。
そこに多様性を受け入れたり寛容な社会などあるのでしょうか。
日本の最高裁での今回の判決によってあらゆる場で女性のプライベートな空間が特定の集団や権限ある人たちの圧力で脅かされないことを願うばかりです。
テレビを見ても性的にいろんな立場の人が大活躍している日本では海外のLGBTQ権利運動を真似しなくてもいいのではないかと思います。
厚生労働省は今年6月23日付けで「浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えています」とした通知を都道府県などに出しています。
個人的な性的問題は一旦置いて、今回の判決で「あくまでも生物的に男女を判断するということ」が揺らぐことないよう願っています。
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「法と証拠」に裏打ちされたレポートは、最高裁判事の矛盾を粉砕できる力がありますので、考えられるありとあらゆる処に拡散してください。
以上。
2023年7月13日
水間政憲ジャーナリスト・近現代史研究家
【水間条項国益最前線ブログ】