4月23日水曜日。
僕のお店ではお客様にサービスの一環として、専門業者さんに委託して店内でコーヒーなどのソフトドリンクの販売をしています。
今日そのコーヒーレディーさんが、お客様にお尻を触られるという出来事がありました。→ranking
『ったく・・・』
良く聞いてみると、同じお客様がコーヒーレディーに対して何度もセクハラ行為をしているようです。
『止めて下さい!』
とお断りもして、しばらく我慢していたそうですが今日はとうとう我慢出来ずにお店に訴えてきました。
当たり前のことですが、パチンコ店ではそのようなサービスは行っておりません。お客様にとっては、ほんの悪戯や軽い悪ふざけのつもりでも、受ける側は本当に嫌な思いをしています。
『マナー良く遊んで頂きたいものです・・・』
そこでセクハラについて調べてみました。→ranking
セクハラの被害を受けた場合、その被害内容によっては、セクハラの行為者(状況によってはその会社・学校も含めて)に対して「慰謝料請求」「刑事告訴」の法的な対処をする事が可能です。
セクハラ被害の内容が刑法の規定に該当するものであり、法律による処罰意識を明確に持っている場合は、警察・検察に対してセクハラ行為者を刑事告訴する事ができます。
受けたセクハラ行為が著しい違法性を持つものである場合、加害者に対し、民事上の損害賠償・慰謝料請求が可能です。その内訳については、実損害+精神的苦痛に対する慰謝料となります。
気になる慰謝料額ですが、ケースにより個別的な判断が必要な為断言できませんが、過去の判例では約30万円~300万円程度認められています。(勿論、ケースバイケースですから、相場に当てはまらない場合もあります)
刑事告訴をする場合には、気をつけなければいけない注意点が幾つかあります。
1.処罰意識をしっかりと持っているか?
セクハラ被害の場合で告訴をする場合、「親告罪」といって被害者の告訴意志がないと警察が動けません。又、仮に告訴をしようとしたとしても、警察に事情を説明する段階で意志が揺らぐようであれば、やはり警察も積極的には動いてくれません。まずは、きちんと自分の意志を固める事が重要です。
2.被害の詳細な特定はできるか?
実際に告訴をしようと思っても、いつ・どこで・何をされたか等の詳細な供述ができない場合は、刑事告訴は非常に難しくなってきます。その点、注意が必要です。
刑法
第176条「強制わいせつ罪」
第177条「強姦罪」
第178条「準強制わいせつ罪」
第230条「名誉毀損」
第231条「侮辱」
男女雇用機会均等法
第21条「職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮」
事業主は、職場で行われる性的な言動により、女性労働者が不快感を感じたり、職場の就業環境が損なわれないよう配慮しなければならないと規定されています。
民法
第415条「債務不履行」
契約上発生した、しなければいけない事を怠った事によって、損害が生じた場合はその損害を賠償しな ければならないと規定されています。
第709、710条「不法行為」
故意、又は過失によって他人に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならないと規定されて います。
第715条「使用者責任」
加害者が損害を与えた行為が、会社の業務執行に関連していた状況で行われたものであれば、加害者 の会社も原則的に責任を負わなければならないと規定されています。
第719条「共同不法行為」
数人が共同で不法行為をした場合は各自連帯してその損害を賠償しなければならないと規定されています。
労働省告示
セクハラに関する処理方針の明確化、及びその啓蒙をしなければならない。
セクハラ被害のための相談窓口の明確化。
実際に被害が生じた場合に、事実関係を的確に把握し、迅速に処理しなければならない。
セクハラ行為は許しがたい行為です。調べて見ると結構大変なことになります。たとえ軽い気持ちでも受けた人の気持ちになって・・・
『セクハラは止めて欲しいです』→ranking
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