高度専門職(入管法改正) | 兵庫県高砂市の女性行政書士谷池陽子のブログ

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こんにちは。

兵庫県高砂市の行政書士井上陽子です。


2015年4月1日より


高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進のための措置として新たな在留資格


「高度専門職1号」   「高度専門職2号」


が設けられました。



「高度人材ポイント制」というポイントによって高度人材と認定されれば出入国管理上の優遇措置が与えられます。


「高度人材ポイント制」とは

学歴や年収、職歴などの項目ごとにポイントを設け、ポイントが一定点数(70点)に達した場合に出入国管理上の優遇措置を与え、受け入れを促進しようとする制度です。


優遇措置び例として


「高度専門職1号」の場合


・ 複合的な在留活動の許容


・ 在留期間「5年」の付与


「高度専門職2号」の場合



・ 在留期間が「無期限」


などがあります。(一部のみ記載)


我が国の経済成長に貢献してくれそうな優れた人材を優遇して受け入れていこう!


というものなんですね。