(注!!あくまでど素人である僕の見解です。実際の根拠とは乖離しているおそれもありますが、それはあくまでも検定対策の語呂合わせみたいなものだと思って頂ければ幸いです)
今週末仕事を休んで旅行するわけですが、その為にしっかり連日残業です。
リフレッシュ休暇のために残業するってなんか妙ですね。
さて、問16いきましょう
問16
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
開発許可についての問題ですね
1
準都市計画区域の場合、3000平方メートルを超える場合は許可が必要ですね。内容も店舗の建築を目的とした形質変更ですので開発行為です。ということで許可が必要です。よって正しいです。
2
市街化区域の場合は1000平方メートルを超える場合は許可が必要ですね。農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は許可不要!と思いがちですが、市街化区域内においては許可が必要です。ということで誤りです。
3
市街化調整区域の場合は面積で許可が不要といった基準はありません。ってことは許可がいるのかと思いがちですが、ポイントは野球場の建設が目標ということですね。野球場を造る場合は、1ha以上じゃないと開発行為とはみなされません。
開発行為じゃないということは許可が不要ということになります。
というわけでこれも誤りです。
4
市街化調整区域ですので面積についてはどーでもいいです。あとポイントとなるのは病院を造ることに許可が要るかどうかということです。
過去問を振り返ってみても、病院を建築する為という問題はめちゃくちゃ出てます。それだけ皆ひっかかるんですね。
というのも公益上必要なものの建築には開発許可が不要というルールがありまして、病院を公益上必要とするか否かを迷うわけですね。
で、病院は公益上必要なものではありません。ということで許可は必要です。よって誤りです。
というわけで正解は1でした。