(注!!あくまでど素人である僕の見解です。実際の根拠とは乖離しているおそれもありますが、それはあくまでも検定対策の語呂合わせみたいなものだと思って頂ければ幸いです)
つけっぱなしにしていたテレビからユニセフのCMが流れてきました。
困っている人や苦しんでいる人のもとに届くなら是非とも募金をしたいと思っているわけですが、
巷では募金詐欺なんてのもありますから躊躇してしまう面もあります。許しがたい話です。
それでは問15です。
問15
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
2 特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
3 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
4 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
1
宅建試験は本当に高度地区好きですね。
高度地区か高度利用地区かどっちのことを言ってるかみたいな感じでいつも出題されますね。
高度地区は建物そのものの高さについて、
高度利用地区は建物によって高められる質(容積率・建ぺい率)について
をそれぞれ重視する地区です。
この選択肢は高さそのものについて書かれていますので高度地区ですね。よって正しいです。
2
特定街区というと、西新宿の超高層ビル群とかがこれにあたりますね。
ですので高さや容積率。あと壁面位置の制限が鍵になるエリアです。この選択肢ではそのまんま言ってますね。
なので正しいです。
3
準住居地域ですね。「準」とついているからには純粋に住居地域というわけではなさそうですね。
これも問題文そのまんまではあるのですが、幹線道路沿いはお店なんかもやりつつ、一本内側に入ったら住宅地という場所のことですね。
なのでこれも正しいです。
4
特別用途地区ですが、これは文教地区が代表的ですね。
用途地域内の一定の地区における、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進を図る為に用途地域の指定だけでは賄えない部分を補完してより強化する地区のことです。
選択肢では用途地域が定められていない土地の区域と言ってますので違いますね。言葉が似ているのでややこしいですが、これは特定用途制限地域のことです。
というわけでこれは誤りです。
てなわけで正解は4でした