(注!!あくまでど素人である僕の見解です。実際の根拠とは乖離しているおそれもありますが、それはあくまでも検定対策の語呂合わせみたいなものだと思って頂ければ幸いです)

 

僕は普段会社の人事部で採用担当をしているわけですが、困ったことにこの売り手市場。夏以降びっくりするぐらい説明会への予約がありません。困ったものです。

 

さて、問9いきましょうか

 

問9

AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 

1 訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効中断の効力は生じない。

 

2 訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。

 

3 訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない。

 

4 訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効中断の効力は生じない。

 

 

選択肢に行く前に・・・

消滅時効に関する問題ですね。消滅時効が中断する条件として、訴えが成立することがあげられます。

それを踏まえていきましょー

 

訴えの提起後にその訴えが取り下げられたということは、結局何も無かったのと同じですね。

ですので中断の効力も生じません。ということで正しいことを言ってます

 

訴えの提起後にその訴えが却下されたというとは、問題なかったのに勝手に騒いでいたのと同じですね。

ですのでやっぱり効力は生じません。ということで正しいことをいってます

 

2と似てますね。訴えたけど請求棄却されたってことはやっぱり問題無かったんでしょうね。

というわけで効力は生じません。よって正しい

 

和解しましたね。

訴えられた側は訴えを認めたでしょうし、訴えた側は時効中断を成立させられたからこその和解でしょう。

ということで時効中断の効力は生じます。これが誤りですね。

 

 

というわけで正解は4でした。

これはだいぶ簡単でしたね。