被告人の弁護を引き受けます。 | よかっぺいがっぺのブログ

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久々に店頭に並ぶ大好物。

健康のことを考え、仕方がなく 『ライト』 を購入。



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8個入り。

8kcal/1個


これはすばらしい!!!

糖尿病でも大丈夫チョキ



それにしても、なんでこれが訴えられるの???

子供が喉につまらせた、という事件がありました。


じゃぁ、うどんやパンはどうなってるのよ?

もちの会社が訴えられたなんて話、聞いたことないし。


事故にあわれた方とご遺族にはご冥福をお祈りしますが・・・。


子供が喉にゼリーを詰まらせたのは、メーカーの責任よりも保護者の責任じゃないの?

だって、親がゼリーをちぎって子供に与えていたら惨事に至らなかったでしょ。


おもちゃは子供の誤飲を防ぐ工夫をしている。

こんにゃくゼリーは喉に詰まる事故を防ぐ工夫をしていなかったから社会的制裁を受けたの?

子供が包丁にしゃぶりつき、出血多量で死去した場合、包丁職人はその責を負うの?


PL法は圧倒的に消費者に有利に出来ている。

経済的・社会的に弱者といえる消費者を法をもって保護する必要性は極めて高い。

しかし、法の範囲が及ばない、そしていつの時代にあっても不変的なものがある、と私は思うのですが・・・。