「リースバック」悪用にご用心 | よかもん人生のブログ

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今日は時の記念日だとか。

 
玄関先では鈴虫風鈴の音色が響いている。
 
世の中は悪人だらけに成って来た。

 

「リースバック」悪用、マイホームを買いたたく「押し買い」急増…クーリングオフの適用外

 高齢者がマイホームなどを安価で買いたたかれる「押し買い」の被害が増えている。契約後に解除を申し出ても、自宅の売却には一定期間内ならば契約を取り消せるクーリングオフが適用されないため、高額な違約金の支払いを余儀なくされるケースもある。

 売却後に賃借して住み続ける「リースバック」が悪用されるなど被害は深刻化し、法改正による対策強化を求める声も上がっている。(柏原諒輪)

訴訟のケースも

 

 

 関東地方の80歳代女性は3年ほど前、自宅マンションを訪れた不動産業者からリースバック契約を勧誘された。

 内容は、業者がマンションを1000万円で買い取り、女性に月13万円で賃貸するというもの。

 業者は「修繕費や固定資産税が不要になる」などとメリットを強調した。

 

 当初、女性は「一人で決められない」と断ったが、業者は長時間にわたって居座り、「物件が古いので早く決めないと売れなくなる」などとしつこく勧誘。

 女性は結局、「1000万円がもらえるなら」と契約書に署名する羽目になった。

 その後、家賃負担が重いことに気づいて解約を申し出たが、応じてもらえなかったという。

 女性は地元の消費生活センターに押し買い被害に遭ったと相談した。

 東京都内の男性(83)は2021年4月、老後資金のために所有していた投資用マンションを業者から「築30年以上だと賃貸できない」などと言われ、強引な勧誘を受けた結果、格安の380万円で売却させられた。

 男性は警察に相談したが、「契約書があり詐欺での立件は難しい」と取り合ってもらえず、今年4月、業者に市場価格との差額分など600万円超の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。男性は「詐欺的な手法で不動産を安く買いたたかれ、本当に許せない」と憤る。

国が注意喚起

 

 押し買いを巡っては、13年2月施行の改正特定商取引法で貴金属や衣料品などについては契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフができるようになったが、不動産取引は改正議論の主要テーマにはならず、対象に含まれなかった。

 宅地建物取引業法にもクーリングオフはあるが、業者が売り主の場合が対象で、住民が売り手となる自宅売却には適用されない。

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