尖閣を占拠しようとする意図がアリアリと成った中国・習近平の威嚇に、
自衛隊はようやく重い腰を上げ決断した。
古代バビロニアの「ハムラビ法典」で「目には目を歯には歯を」と言及。
趣旨は「復讐はしすぎるな」という抑止の意図だった❕
日本は聖徳太子の戒めとして「17条のご誓文」を持つ。
その第一条に[和を以て貴しとなすと定めている]。
然し降りかかる火の粉は払わねば災害を招く。
尖閣でも全く同じで、中国の横暴から日本は漸く尖閣を護ると決断した。
尖閣上陸目的で接近の場合、自衛隊が「危害射撃」可能…岸防衛相が見解 読売新聞
岸防衛相は26日の閣議後の記者会見で、中国の海上保安機関・海警局などの船が沖縄県の尖閣諸島に上陸する目的で島に接近した場合、「凶悪な罪」だと認定し、自衛隊が、相手を負傷させる可能性のある「危害射撃」を行える場合があるとの見解を示した。
危害射撃の法的根拠として、岸氏は警察官職務執行法7条を挙げた。具体的にどのような場合に認められるかは、「海警の船舶がどのような行動をとるかによって変わってくる。個別の状況に応じて判断する」と述べるにとどめた。
海警船の領海侵入などには、海上保安庁が対処できない場合に限り、防衛相が海上警備行動を発令して自衛隊が対応に当たる。
海上警備行動で自衛隊に認められる武器の使用基準は、警職法7条などが準用される。同条項は正当防衛と緊急避難のほか、3年の懲役・禁錮以上の「凶悪な罪」の現行犯を制圧する場合などに限り、危害射撃を認めている。
25日の自民党の国防部会などの合同会議で、政府側は海上保安庁の海上保安官が、「凶悪な罪」を理由に海警船などへ危害射撃できる場合があるとの法解釈を示していた。加藤官房長官は26日の記者会見で、海保による危害射撃が認められるケースについて、「非常に精緻
な整理をしなければならない」と述べた。
警職法に基づく武器の使用は国内法の執行などに必要な範囲での実力行使であり、外国からの武力攻撃に対する自衛権に基づく武力行使とは区別されている。
背景には、尖閣“安保”適用対象と確認 日米防衛トップ会談(2020/11/14)
臥薪嘗胆だった自衛隊に漸く反撃許可と言う希望の光が射し込んだ。
中国の横暴を許すまじ![]()