昨日記事に書いていた、ほのぼのとした散歩道の自転車ですが、
警察官を同道して現場まで行き、警察に引き取って貰いました。

この自転車の件で、取得物件預り書を書く羽目となり、

その際、この自転車の引き取り手が出てこない場合は、
私の所有物となるのだそうですが、
所有権を放棄する旨、預り書に記載しました。
仮に私の所有となっても、この自転車を乗り回しているうちに、
元の持ち主とめぐり合い、それは私の自転車だ、などと、
いらぬ疑いを掛けられたくない為です。
そう言えば警察官と自転車が置いてあった場所に行ったとき、

高校生風の男の子が別の錆びた自転車をこの自転車のそばに置いていた、
夕方の散歩時には錆びた自転車だけがその場に置き去りにされていた。
今朝も置き去りのままかどうかは今日の散歩で確認します。
窃盗罪となる愉快犯は困った者です。
おまけの写真は、

可愛い7ヶ月の赤ちゃんです。