今回は前回からの続きで32条から

66条までです。この部分は進農会

会長選出や総会開催のの手続きや

新農会理事の役割などを定めたも

のです。現在においてはその活動

や事業の一部は農協に, その組織

体としての構成は興農会に引き継

がれているように思います。
(あくまでも個人の感想で農協、興

農会とも全く別の組織ですがその
ルーツには進農会の精神が引き

継がれているように感じます)