「婚約とは、将来結婚しようという当事者間の予約のことをいい、婚約を不当に破棄すると、婚姻予約不履行による損害賠償責任が認められます。
それでは、婚約はいつから成立しているといえるのでしょうか。
民法には、婚約に関する規定がないので、どのようなときに婚約が成立するかは、条文上明らかでありません
ただし、これまでの裁判例によれば、「婚約が成立するには、結納や特別の儀式、形式がなくとも、当事者である男女が誠心誠意、将来夫婦になる合意さえあればよいと考えられています。
そして、この「誠心誠意、将来夫婦になる合意(真実夫婦として共同生活を営む意思)」があったかどうかの判断は、二人の合意が第三者(親、兄弟、友人など)にも明らかにされたかどうか、二人の同意に基づいて新たな生活関係が形成されたかどうか、継続的な性関係があったかどうかなどという事情をもとに、総合的に判断されます。
ご相談の場合、あなたと彼女がすでに恋人関係を解消していたことや、あなたがそもそも妊娠の中絶をお願いしに行っていたこと、彼女の家族に囲まれ圧迫されていた中での婚約の意思表示であったこと等の事情から、あなたは窮地を切り抜けるためにとっさに婚約を口にしたに過ぎず、あなたと彼女との間で、誠心誠意将来結婚の合意があったとまではいえないのではないかと考えられます。
よって、本件では婚約が成立していないと考えられるので、あなたは、婚約破棄による損害賠償責任を負う義務はないでしょう。
仮に、彼女の側が婚姻予約不履行による損害賠償を裁判で起こしてきたとしても、彼女の側が、二人の間に将来結婚しようという確実な合意があったことを具体的に主張・立証する必要があるのです。
そして、ご相談の場合のように、結納の授受や、婚約指輪の交換など、儀式その他慣行上婚約の成立と認められるような外形的事実が全くないケースでは、婚約の成立を立証することは実際には非常に困難であると考えられます。