新型コロナウイルス感染症対策について(4月6日現在)の続きとなります。よろしくお願いします。

 

先のレポートでは緊急事態宣言に関する事(特措法第32条)についてを説明させていただきました。

 

4. 緊急事態措置について(特措法第45条) については、質問形式にさせていただきました。

 ●新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われた場合、欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴って都市が封鎖されますか?

 欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴う都市の閉鎖は生じません。特措法に基づき、都道府県知事により外出自粛要請、施設の使用制限に係る要請・指示・公表等ができるようになります。

 ●新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されると外出できなくなりますか?

 都道府県知事により外出自粛要請がなされた場合であっても、医療機関への通院、生活必需品の買い物、必要不可欠な職場への出勤、健康維持のための散歩やジョギングなど生活の維持に必要な場合は外出できます。

 ●新型インフルエンザ等緊急事態が起こると、どのような施設の使用がどのように制限されるようになりますか?

 都道府県知事は、施設について、一定規模以上の遊技場や遊興施設など多数の者が利用する施設に対して使用制限や催物の開催の制限等を要請することができるようになります。

 

※法の解釈により内容にずれが生じることを考慮して4.緊急事態措置については内閣官房インフルエンザ等対策室の内容を引用させていただきました。

 

みなさまには不自由をおかけしますが、今私が市議会議員として何ができるかを考え行動をしていきますのでご理解の程よろしくお願いします。