先日、おじいちゃんと話していたら「遺言書を書けば全部Bにあげられると思ってた」と言われました。
このように思っている人がたまにいるのですが、相続人には遺留分があるため、たとえ「財産をすべてAに与える」と書いても、Aさんが「俺も財産が欲しい」と言えば、Aさんにも財産は与えなければならないのです。
この遺留分は、「子どもなどの直系卑属」と「親などの直系尊属」の相続人にあります。
そのため、おじいちゃんの場合は子どもなので、遺留分が発生するため全部Bさんに与えることができないのです。
ただし、このBがおじいちゃんを殺害しようとしたり詐欺などを行っていた場合は相続欠格となるので、相続人から除外されます。
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