皆様今晩は
新宿を拠点に活動している政治団体「ちいさき声をすくいあげる会」代表でもあります、行政書士の よだかれん(依田花蓮)です。
本日はホームである いなげや新宿小滝橋店 前にて4度目のご挨拶。
同じマンションに住んでいる優しいお姉様が偶然通りかかり、目を輝かせて
「あらぁ選挙出るの?頑張ってねーーーッ。:.゚ヽ(´∀`。)ノ゚.:。+゚」
と仰って下さいました
本当に温かい住民の方に恵まれて幸せです。
本日も写真が無く、自分大好きねと呆れられそうですが、こちらを。
先日、アイラインがあまりにも綺麗に引けたので記念に撮ったものです。ウフフ(*´艸`*)
さて、本日気になったのがこちらの記事です。
(東京新聞2018.09.01)
離婚してこどもと同居している親が、同居していない方の親に親権が認められたにもかかわらず引き渡しに応じない場合に、
同居親が不在の場合でも、
強制執行としてこどもを親権者と定められた親に引き渡すことが出来るようにしましょう という法改正要綱案が出ているというもの。
う~ん・・・大丈夫でしょうか・・・( ̄ー ̄;
ハーグ条約という、国際結婚が破局し、一方の親が母国にこどもを連れ帰った場合、
こどもをいったん元の居住国に戻し、
その国の手続きで親権争いを決着させるという取り決めがあります。
日本はこの取り決めを十分に履行していないとする米国の強い不満に対応すべくこの要綱案が出ている、ということがこちらの記事に出ております。
更に、国内においても「親子断絶防止法」というおどろおどろしい名前の法律を成立させようという保守系団体が政治家に積極的な働きかけをしておりますので(現在は共同養育支援法と改名)、そういった要望に応えるという意味合いもあるのでしょうか。
この要綱案、賛否両論があると思いますが、なにはともあれ、 こどもを引き取りたい親 のためではなく、 あくまでも こどものため の制度・法律でなくてはならないと思うのです。
こどもが望んでいないのに無理やり会わせたり、
こどもが望んでいないのに裁判所が決めた親権者に無理やり引き渡されたりしてはならないのではないでしょうか。
こどもを引き取りたい親が必ずしもこどもにとって良い親とは限りません。
DV加害者であったり、扶養義務を果たしていない親である場合もあります。
日本では、離婚時に取り決められた養育費を払っている人は2割しかいないという調査結果もあります・・・。
また、親権者への引渡しの問題とセットになって論じられることも増えてきた共同親権(日本では共同ではなく、片親のみが親権者となります)。
こちらも、あくまでも両親共同でこどものためにしっかりと扶養義務を果たさなければならないという視点で論じるべきもので、
そういった義務を果たさずに、共同親権なのだから面会出来て当たり前だと、こどもに会いたい親のために悪用されることがあってはならないと思います。
こどものためという視点を忘れず、親権をこどもに会う・育てる権利というよりは、こどもを扶養する義務と捉える。
個人的には、「共同親権」ではなく、「共同扶養義務制度」という言葉に変えた方が良いのではという気も致します。
そういう意味では、賛成です。
DV加害者であったり、扶養義務を果たしていない場合には相応の考慮がなされたり、
必要な場合には面会交流時に第三者が立ち会う(共同親権である欧米諸国で、面会交流時に暴力行為や無理心中が行われるという事件があるということなので)制度を整える等、立法者にはしっかりと議論を尽くして頂きたいです。
そういえば、少し前に見たアメリカの映画は、確か共同親権国ならではの内容だったように記憶しております。
女性から男性に性別移行を希望している未成年の主人公が、治療を受けるには同居している母親だけでなく、離婚・別居している父親の同意書へのサインも必要で。
サインを貰うために何年も会っていなかった父親に会いに行き・・というお話でした。
すべてのこども達が幸せな子供時代を過ごせる。
より良い法・制度を整えて、そんな社会を生み出してゆきたいです。
明日はお天気のこともあって、政治活動はお休みといたします。のんびりしよぉ〜❤︎
皆様もよき日曜日をお過ごし下さいませ
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