皆様今晩はヘ(゚∀゚*)ノ
今日は久しぶりにスニーカーではなくハイヒールを履いて、女ぶって仕事してました。ニューハーフ行政書士の花蓮です
さて本日は朝早くから、行政書士仲間からの激的なお知らせでテンションが上がりました。
H君教えてくれてありがとう。
なんと 渋谷区・世田谷区、宝塚市、那覇市、札幌市等に続き、中野区でもパートナーシップ証明制度が始まる のですねーーーッ
同性カップルに対し、法律婚に準ずるような扱いをして行きましょうよという条例ですね。
8月からということですが、これは楽しみになって参りました。
https://www.asahi.com/articles/ASL595V71L59UTIL049.html
中野区で求められる様式の宣誓書を提出すると 宣誓書受領証が発行されて区内において効力が生じるわけですが、
合意契約書や任意後見契約書等を公正証書にしたものを提出するとその旨が追記載され、より対外的な効力を強めることが出来るようになるそうです。
先行している市区ではそういった公正証書を添付することが必須要件だったりするところもあるので、
宣誓書受領証だけでもいいというカップルには負担軽減となっていますし、でもやっぱり効力を強めたいなと気が変わった時は後から追加したりも出来るとのことなので、より柔軟に成立させようという思いやりが感じられますね。
とはいえ、男女であれば婚姻届出を出せばそれだけで法律的に婚姻関係が認められるようになるわけですから、
同性カップルにも同じように同性婚を認めたらいいのにとは思います。
そんなに大変なことでしょうか?
別に同性婚を認めたからといって、皆が同性と結婚しなければならなくなるわけじゃないんですから(笑)
選択的夫婦別姓制度もそうです。
皆が皆別姓を選ばなければならないわけではないのですから、同じ姓でないと家族としての一体感が育まれないというようなお考えの方は同じ姓を選べば良い。反対する必要なんてないと思います。
私も最近では、結婚しても依田花蓮でいたいと思うようになりました(*´艸`*)
結婚して相手の姓になるのも、運勢が変わったりしそうで面白いかなとも思いますが。
閑話休題。
少し前の記事になりますが、こんなニュースがありました。
同性カップルだと、法律婚が存在しない以上相続の時には蚊帳の外ということになり、
これは例えばパートナーシップ証明書があっても変わらない問題です。
パートナーシップ証明書はあくまでも条例上の制度であり、その市や区において・相続とは関係のない場面(不動産の賃貸借や病院での面会等)で、なるべく法律婚パートナーに準じた扱いをしてあげて下さいねという努力義務にすぎないのです。
遺言を書いておけば避けられた事態とも言えますので、今のところは同性カップルさんはしっかりと遺言を残すようお勧め致します。
パートナーシップ制度。
同性愛当事者の間でも賛否があるようですが、先ずは自治体レベルでこうした制度が生まれることで法律婚へと進んで行く可能性が増えますので・・私としては喜ばしいことかなと捉えています。
同性婚自体も当事者の間で賛否が分かれるようですが、
したくない人はしなくても良いのだし、したい人が出来る社会にすることは良いことなのではないでしょうか。
この問題に限らず、人それぞれ抱える問題は異なりますので、
お互い思いやりをもって助け合えたら最高ですねーッ。:.゚ヽ(´∀`。)ノ゚.:。+゚
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