行政書士業務は1万種類以上あるとも言われるほど多岐に渡ります。

年末に飛び込んできたご依頼は、ミニカーの登録。

 

フリマアプリで購入したミニカーの名義変更ということで、全く持って未経験で予想外のお話でしたが、

 

依頼してくれたのが友人で、行政書士がやっている内容らしいというこで連絡してくれたので、調べながら対応させて頂けました。

 

(本文と関係なく、今日の我が家のお姫様・よい子ちゃんデス。)

 

そもそもミニカーって何だろうという所からのスタートでしたが、wikiによると、こんな感じ。

 

道路交通法令において総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kWを超え0.6kW以下の原動機を有する普通自動車をいう。しかし、道路運送車両法においては自動車でなく原動機付自転車として扱われる。』

 

例えば、

トヨタの電気自動車

ジャイロキャノピー

フランス製アローラ

 

こんな感じでミニカーというものが色々存在しているんですね。

子供の頃遊んでたミニカーとは違うのね・・・知らずに生きておりました。

 

手続き自体はそう難しいものではなく、友人も自分でも出来るけどせっかく私が行政書士だからと頼んでくれたようで。

 

その気持ちがとても嬉しいです。

Mちゃん、どうもありがとうヽ(*´∀`)ノ !!

 

売る方も知識がないと必要書類を送ってくれていなかったりするので、フリマアプリ等での売買の際は気をつけて確認した方が良さそうですね。

 

今回も、登録に必要な廃車届出書というものが当初は欠けていました。

 

ナンバープレートの無いミニカーを購入した場合、

区役所で『軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書』を廃車届出書・譲渡証明書と共に提出すると、その場でナンバープレートを貰えます。

 

それを自分で取り付けて、コンビニ等で自賠責保険に加入したら後は安全運転でレッツ エンジョイ!!ワ━(*゚∀゚人゚∀゚*)━ィ♪!

 

私は怖くて乗れないけれど・・・

新鮮な経験をさせて頂けましたーーーッ☆

 

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