我が事務所は1階路面店なのですが、

高田馬場といっても駅から離れた閑静な住宅街の中に位置するため、

通りがかりの人がヒョッコリ相談に訪れるということは滅多にありません。

 

が、先ほど可愛い幼稚園くらいのお子様を連れたご家族連れが扉を叩いて下さいましたヘ(゚∀゚*)ノ

 

 

①飲食店を経営していて外国の方をアバイト雇用しているのだけれど、区役所の人が来てハローワークに届出をするように言われたけれどどうしたらよいのでしょう?

 

②現在ワーキングホリデイで来日している外国の方をこのまま採用したいのだけれどどうしたらよいでしょう?

 

というご相談でした。

 

お調べしたところ、

 

①外国人雇用状況届出書というものをハローワークに届け出る必要があることが分かりました。

 

残念ながら行政書士ではなく、社会保険労務士の業務範囲のようであり、また、そう難しいものではないならご自身でやってみるという事で、「ハローワーク新宿 新宿外国人雇用支援・指導センター」という窓口をご紹介しました。

 

こんな窓口もあるんですねぇ~。

 

②私はいったん帰国してから招聘するための手続きをするのかと思っておりましたが、ワーキングホリデイ(特定活動という種類の在留資格になります)からでも就労系の在留資格への変更申請は出来る場合もあるのですね。

 

ただし、今回のケースは調理人として採用したいというお話でしたので、『本国において原則10年以上の実務経験が必要』という要件を満たしていないため変更申請は難しいケースでした。

 

また、大まかに言うと本国料理の料理人が日本へやってることが想定されているので(例えば中国料理の中国人コック)、

外国の料理人が日本料理店で料理人として働くことが認められるのは厳しいようです。

 

今回の方が経営しているのは日本料理店なので、そういう意味でも申請が難しいケースでした。

 

①も②も、恥ずかしながら私は知らないことだったので、非常に勉強になりました。

 

路面店、最高。:.゚ヽ(´∀`。)ノ゚.:。+゚

 

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