政界、芸能界は不倫ネタで花盛りね。

まぁ不倫してようがなんだろうが、私としては

政治家であれば国民のためにキッチリ働いてくれていたり、
芸能界であれば素晴らしい作品を生み出してくれていればそれでいい。

ただそれは、私としてはどうでもいいということであって、法律上はそうはいかないわよ∑(゚Д゚)

不倫は法律用語では『不貞行為』といい、民法の条文には何らの定義もされていないものの、
裁判上認められる離婚事由として民法770条で掲げられているの。

それだけ重いものであり、当事者は不法行為責任を負うことにもなるのだから恐ろしいことよ。

具体的に言うと、当事者は慰謝料請求をされうるということ:(;゙゚'ω゚'):

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先日、配偶者に不貞行為をされてしまった方からご相談を頂戴し、面談をする中で

「浮気されたら慰謝料を請求できるなんて知らなかった」

という衝撃の発言が出たので目から鱗が落ちました。
まだまだ知らない方もいらっしゃるのね・・・勉強になります。

(勿論何でもかんでも請求できるわけではなく、

・不貞行為の相手が既婚者であることを知っていた、または知ることが出来たこと
・肉体関係があったこと
・不貞行為が夫または妻の脅迫や暴力によるものではないこと
・夫婦関係が破綻していなかったこと
・請求時、時効にかかっていないこと(不貞行為の事実および相手を知って3年、不貞行為から20年)
・請求権を放棄したり、すでに相当額の賠償を受けていないこと
・証拠があること

という要件を満たしている必要はあります)


職業的に、私達行政書士は慰謝料請求を通知する内容証明を代理作成したり、
離婚の場合には離婚協議書の作成を受任するので
そういったことを当たり前だと思っているけれども、
世間では必ずしもそうではないのね・・・

げんに、離婚協議書を作成しないで離婚する方がほとんどのようですものね。

私としては信じられないわ((((;゚Д゚)))))))

なんでも書面に残しておけば、後々自分を守ってくれることになるのです。

ましてやお子様がいたりする場合はなおさら。
自分も含めてですが、皆様も、もろもろしっかりと書面に残して参りましょうね\\\\٩( 'ω' )و ////


余談ですが、離婚協議書の内容をより確実に実行するために、協議書を『強制執行認諾文言付公正証書』という形にする方法がございます。

私のブログでたびたび登場する公証役場。

私たちが作成した離婚協議書を元にそちらで作成して頂くのですが、

この形にしておくと、例えば財産分与を実行してくれない、慰謝料を払ってくれない、養育費を払ってくれないという時に、裁判手続きを経ずに強制執行を行って頂けます。

100%確実に徴収してもらえるわけではないけれど、
養育費を受け取れているのは権利者の2割程度と言われる状況の中ではかなり有効な予防手段かと思われます。


そぉそぉ、話は戻って慰謝料請求をする際に。

気をつけなければならないのが、不貞行為当事者は共同で不法行為を行ったということになるので、

例えば既婚男性が不貞行為を行った場合で離婚はしなかったりすると、
奥様が相手の女性に慰謝料請求をして金銭を手にしたとしても、

その相手女性が共同不法行為者である既婚男性に求償権(あなたが払うべきだった部分を私が払っておいたから返してって請求する権利)を行使して来て、

既婚男性が相手女性に金銭を支払わなければならなくなったりする可能性があります。

すると結局自分たちの生計から金銭を支払うことになって、う〜ん、なんだかなぁということになる恐れがありますし、

不貞行為を行った配偶者に相当額の慰謝料を貰っていると、相手女性への慰謝料請求が認められなかったりする可能性もあります。

うむむぅ…(-_-;)


不倫と、離婚と、行政書士。

不倫スキャンダルの嵐が吹き荒れる昨今、
ミーハー気分はもとより、職業的にも耳がダンボちゃん(古い?!)な私でございます。

それにしても本日は気持ちのいい一日となっていますね。

少しだけ心地の良い眠気に襲われているので、事務所のカーテンで人目をはばかり、これからチョッピリお昼寝をしたいと思います。

それから残りのお仕事張り切ります‼︎☆

明日から三連休の方も多いと思いますので、皆様ももう一踏ん張り頑張って下さいねーッ(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎



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