先日、某公証役場におきまして、私が遺言書原案を担当した “公正証書遺言” 作成の証人立会いをして参りました。

遺言書には、主に自分で手書きする“ 自筆証書遺言” と、公証役場で作成する “公正証書遺言” があります。

自筆証書遺言は、簡易に作成出来るという利点がありますが、いざ自分が天国に旅立った後には、
相続人が家庭裁判所に申し立てをして『検認』という作業をしなければなりません。

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です(裁判所HPより)。

これが実に大変な作業で、戸籍を大量に収集して法定相続人を確定させ、全ての法定相続人に呼び出し書類を送れるようにしなければならないのです(-_-;)

申立てを行うと裁判所から法定相続人へ呼出状が送られ、指定された日に家庭裁判所で検認が行われます。

無事に終了すると検認済み証明書が発行され、そこからようやく遺言の内容を実現するための手続きが開始されるということになります。

そこに辿り着くまでがどれほど大変なことか・・・

被相続人(亡くなった方)が独身であったり、結婚していてもお子様がいらっしゃらなかったりすると、

法定相続人が親兄弟はおろか場合によっては甥姪にまで広がり、兄弟が多い場合には物凄い量の戸籍謄本を収集することになりますので、
到底一般の方に手に負えるものではございません:(;゙゚'ω゚'):

ところが、公正証書遺言という形で遺言を残しておくと、『検認』が不要であるためにそういった手間がかからず、また紛失や偽造の可能性がなくなります。

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自分が生きているうちに、残される方々への負担を除去して遺言を残せるこの公正証書遺言は、

言ってみればご家族に向けての最後のラブレターのようなものなのかも知れません。

げんに公正証書遺言の作成を終えると、皆様口をそろえて「これでホッとしました・・・」と穏やかな笑顔でおっしゃいます。

この一言を頂戴すると、人生の大先輩の仕舞い支度のお手伝いをさせて頂けたのだと胸が熱くなり、そして身が引き締まります。

行政書士になって良かったと、心から実感する瞬間です。

先日は、高齢のご夫婦がそれぞれ公正証書遺言を作成されました。

人に歴史あり・・・少しでもお二人の人生に携わらせて頂けた事を誇りに思います。

このように行政書士は遺言作成のお手伝いも出来ますし、
また遺言無くしてお亡くなりになられた場合には遺産分割協議書の作成等が必要になりますが、

そういった相続手続き全般のお手伝いもすることが出来るのです。

何かお困りのことがあれば、小職まで・もしくはお近くの相続手続きを業務内容に掲げている行政書士までご相談下さいませ。

お役に立てるよう、精一杯努めさせて頂きます。

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