勘定奉行 H23年度税制改正の対応予定 | 依田会計IT室長によるOBC奉行活用術

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勘定奉行の税制改正対応について



平成23年度税制改正における消費税の改正が勘定奉行に関連しますので、


OBCから対応予定についてお知らせが出ています。



■ 改正の概要



①仕入税額控除制度における「95%ルール」適用要件の見直し


課税売上割合が95%以上の場合に、課税仕入れ等に係る消費税額の「全額」を仕入税額控除の対象とする制度について、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り、適用することとされます。 つまり、課税売上高が5億円を超える事業者は、「全額控除」ではなく、「課税売上割合」を乗じて計算します。


適用開始:H24.4.1以降開始する課税期間から



②還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付義務化


消費税の還付申告書を提出する際、「消費税の還付申告に関する明細書」(新)の提出が、義務付けられます。


適用開始:H24.4.1以降に提出する還付申告書から



③ 事業者免税点制度の適用要件の見直し


当課税期間の基準期間(※1)における課税売上高が1,000万円 以下であっても、当課税期間の前年(※2)の事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が 1,000万円を超えた場合には、当課税期間においては、課税事業者となります。


適用開始:H25.1.1以降開始する事業年度から



改正について、詳しくは国税庁へ。

・消費税法改正のお知らせ(平成23年9月)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm



■ 改正に対応したプログラムの提供時期・対応内容



勘定奉行シリーズ 平成23年度税制改正における消費税法改正への対応について(OMSS会員様向け)

http://www.obcnet.jp/?module=MyPage&action=OmssContentsDetail&OmssContentsID=2788&SerialCode=&kind=lm-support&from=list

改正適用後の申告書提出時期までに対応を予定しております。
詳細は、決まり次第ご案内いたします。


年間保守契約にご加入のお客様には、対応プログラムをご提供いたします。


※改正に対応したプログラムのご提供は、提供時に年間保守契約にご加入いただいて
 いることが条件となります。年間保守契約の期限切れにご注意ください


年間保守契約は、弊社にて割引価格でご提供しております。


ぜひご連絡くださいl。



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  依田(石井)公認会計士税理士事務所 /株式会社 フシ総合研究所


  担当: IT経営支援室 古屋
  メール:shop@fushi.jp

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