勘定奉行の税制改正対応について
平成23年度税制改正における消費税の改正が勘定奉行に関連しますので、
OBCから対応予定についてお知らせが出ています。
■ 改正の概要
①仕入税額控除制度における「95%ルール」適用要件の見直し
課税売上割合が95%以上の場合に、課税仕入れ等に係る消費税額の「全額」を仕入税額控除の対象とする制度について、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り、適用することとされます。 つまり、課税売上高が5億円を超える事業者は、「全額控除」ではなく、「課税売上割合」を乗じて計算します。
適用開始:H24.4.1以降開始する課税期間から
②還付申告書への「消費税の還付申告に関する明細書」の添付義務化
消費税の還付申告書を提出する際、「消費税の還付申告に関する明細書」(新)の提出が、義務付けられます。
適用開始:H24.4.1以降に提出する還付申告書から
③ 事業者免税点制度の適用要件の見直し
当課税期間の基準期間(※1)における課税売上高が1,000万円 以下であっても、当課税期間の前年(※2)の事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が 1,000万円を超えた場合には、当課税期間においては、課税事業者となります。
適用開始:H25.1.1以降開始する事業年度から
改正について、詳しくは国税庁へ。
・消費税法改正のお知らせ(平成23年9月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm
■ 改正に対応したプログラムの提供時期・対応内容
勘定奉行シリーズ 平成23年度税制改正における消費税法改正への対応について(OMSS会員様向け)
改正適用後の申告書提出時期までに対応を予定しております。
詳細は、決まり次第ご案内いたします。
年間保守契約にご加入のお客様には、対応プログラムをご提供いたします。
※改正に対応したプログラムのご提供は、提供時に年間保守契約にご加入いただいて
いることが条件となります。年間保守契約の期限切れにご注意ください
年間保守契約は、弊社にて割引価格でご提供しております。
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依田(石井)公認会計士税理士事務所 /株式会社 フシ総合研究所
担当: IT経営支援室 古屋
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