こんにちは。 西村芳子です。

今日はFacebookで得た情報をお伝えします。

子育て世代には絶対にチャックしていただきたい情報です。


15歳までの子どもがいる人は1万円をもらおう!

『子育て世帯臨時特例給付金』のすすめ!


藤田孝典 | NPO法人ほっとプラス代表理事、社会福祉士
からの記事を抜粋します。


もうすぐ4月。新学期が始まる。
消費税が8%にあがる。

さらに2015年10月には10%にあがることも予定されている。
その他、所得税があがったり、厚生年金保険料も多く徴収される。

「あがる」「あがる」の大合唱にかき消されがちだが、
実は増税と同時に家計に少しだけ支援がある。

児童手当を受け取っている子育て世帯には良いお知らせがあるのだ。
4月以降、お住まいの役所で申請をするだけで、
子ども1人あたり1万円支給される。
このニュースをtwitterでつぶやいたところ、反響が大きかったので、
記事としてまとめてみたい。

それは『子育て世帯臨時特例給付金』と呼ばれる政策だ。

担当する厚生労働省はホームページで以下のように説明している。

平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、

子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、
臨時的な給付措置として行うものです。

要するに、消費税が8%にあがるので、
何かとお金がかかる子育て世帯への家計支援として現金支給が実施される。

わたしも2013年に生まれた0歳児の父親であるため、
ベビー用品やオムツ代など何かと物入りだ。
また、うちは夫婦共働きで児童手当を受けとっている。

小学生や中学生のお子さんがいる子育て仲間の皆さんは、
わたしよりももっとお金がかかるかもしれない。

ではお金をどのようにすれば受け取れるのか。
厚生労働省は申請手続きについても以下のように説明している。

支給対象者は、
原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の
住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。 
申請を受け付けた市町村は、児童手当の受給状況、
平成25年の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、
支給対象者に対して支給を行います。

皆さんには、例によって役所で申請が求められる。
原則として、『子育て世帯臨時特例給付金』の申請を自らしなければ、
お金を受け取ることは出来ない。

だから、4月以降、お住まいの役所に問い合わせをしていただき、
担当課へ申請をしてほしいのだ。
絶対に忘れないでほしい。

支給金額は子ども1人あたり1万円。
少額だと思う方もいるかもしれない。
日本はケチである。
しかし、子育て世帯にめっぽう厳しい日本で、
現金支給という政策は非常に珍しい。

だからお金を受け取ってほしいし、
不要な世帯は子育て支援をしている団体や保育所設置の活動に寄付する等、
有効に利用してほしい。
ぜひこの制度を活用して、
お金を子育て関連に使っていただきたい。

日本は本当に先進国では稀に見るほど、子育てがしにくい国である。
保育所も足りない。
教育費がかかりすぎる。

住宅ローンもあるし、家計はいつも火の車だ。
子どもの貧困率も15.7%(平成21年国民生活基礎調査:厚生労働省)と
先進国では極めて高いデータがある。

子どもへの社会的投資が足りないため、
少子化の進行に歯止めがきかず、人口減少社会を迎えている。
本来は、『子育て世帯臨時特例給付金』だけでなく、
子育て世帯への支援を多く求めていきたいところである。

もっと言えば、今回の給付金だって、もっと広く周知すべきだし、
申請はできるだけカンタンな方法であってほしいものだ。

そうはいっても、まずは子育て世帯への現金支給を歓迎したいし、
引き続き、政府には子育て世帯への支援の拡充をお願いしたい。

そして子育て世帯のみなさんには、
こうした「使える」政策をもらさず活用してほしい。
多くの人が活用することで、
少子化対策や子育て関連の政策には大きなニーズがあるということを、
政治家のみなさんに伝える大切な手立てになるからだ。