自動車に新しいナンバーを取り付ける必要がある場合、陸運支局へ自動車を持ち込んで封印をしてもらうことになっています。実はその封印の取付けは陸運支局から委託を受けた事業者が行っています。委託を受けたものを受託者といいますが、受託者には「甲種」「乙種」「丙種」「丁種」と分けられています。実は陸運支局で封印取付けをしているのは甲種受託者です。

 

甲種・・・ナンバー交付を委託されているもの(秋田では秋田県全自動車協会)

乙種・・・いわゆる新車ディーラー

丙種・・・中古車販売の団体(JUなど)

丁種・・・各県の行政書士会

 

いずれも各地の陸運支局との委託契約を結んでいて、その陸運支局の管轄する地域での封印取付けができることになっています。ディーラーさんが自動車を持ち込まずに営業所でナンバー取付けできるのは乙種受託者だからなんですね。行政書士が出張封印を行なう場合は甲種もしくは丁種の受託者からの再委託で甲種や丁種受託者の名で封印取付け作業をすることになります。

 

その出張封印には条件があって乙種受託者及び丙種受託者が販売する自動車は取扱いができません。昨年の出張封印の取扱い変更前は、受託者以外の自動車販売店が販売した自動車の出張封印もできませんでした。

 

「乙種を除く」の乙種受託者にあたるのは秋田支局と契約している県内のディーラーのことと判断していました。この件については甲種受託者である全自動車協会にも問合せして確認も取りました。以降他県のメーカー系ディーラーさんからの依頼も受けて実際に手続きもしていました。

 

そんな流れの中で、先月下旬にあった某メーカー系ディーラーさんからの依頼の手続に月曜日に行くと、突然「ここって乙種受託者のディーラーですよね」と言われ出張封印では取扱えないと言われてしまいました。なんでも、先日支局から乙種の取扱いについて「乙種は直接秋田支局と契約しているディーラーだけではなく、他の支局と契約しているであろうディーラーも乙種受託者」という説明があったと。

 

そんなぁ、今まで特に引っかからなかったのに。全自協の窓口の職員さんも「支局からこう言われちゃうとどうしようもない」ということで手続きできず。結局あらためて自動車を持ち込んで手続きすることになりました。今後はディーラーさんからの依頼は受けられなくなりそうです。