ブログ名「郵趣手帖の収集日誌」の2012年8月13日に、
ポスタルヒストリーの創刊号の写真と、誌の簡単な紹介があります。
文献としての条件が具わっていないと酷評してますが中身を時々読むそうで、
なんとも厄介な雑誌(?)です。
終刊号について、お尋ねしたところ、「50号では・・・」との、ご回答をいただけたので
間違いないと思います。
そこで、一肌脱いで、終刊号(50号)までの、目次作成を思いつきました。
本誌は発行年もページも無いひどい編集ですが・・・。
50号までの目次を今日のこのブログを数回に分けて、「修正」しながら完結するつもりです。
この目次はご自由に複写OKです。
タイトルや著者、副題からその論文を読みたい方がおられましたらご連絡ください。
著作権(?)が問題かな? だけど、著者にしてみれば、読んでもらったら嬉しい
と思うのですがねぇ、・・・。
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ポスタルヒストリーの終刊号(50号)
表 紙
終刊の挨拶(?)
裏 面
目次(1号~8号)
年 ・号 タイトル ・ 著者 ・ 備考(副題、詳細等)
1998・1
開港地間郵便の料金の謎・-・-
UPUと日本・-・①前史
自称珍品!!!・-・琵琶湖の船便(東京都の福地氏所有)
1998・2
南方占領地からの航空便・-・-
オークションの出品物から収集のヒントを。・-・-
日露戦争時の軍隊変遷・-・-
自称珍品!!!・-・①初期の青函連絡船(東京都の福地氏所有)
②DAIREN2のカバー(東京都の大木氏所有)
③郵便帯紙貼外信便(匿名氏所有)
1999・3
郵便学概説:其1・片山七三雄・
0最初に、
1郵便学とは
2「郵便」は学問になりえるか
3最後に
元山・大木充・-
UPUと日本-第2回・-・②日本のUPUへの加盟
自称珍品!!!・-・明治21年の横浜N3B2(東京都のK氏所有)
1号の「開港地郵便の謎」についての反響・-・-
1999・4
郵便学概説:其2・片山七三雄・
0最初に
1「郵便」と「法律」
血筋のいい脱落カバーに思う。・大木充・-
開港地間郵便の謎 パート2・-・-
自称珍品!!!・-・小包の郵便御用書留(東京都のO氏所有)
2号掲載のDAIRENⅡについて(東京都の小林信博氏)
満州国・-・満州国の成立及び郵政接収
1999・5
郵便学概説:其3・片山七三雄・
1最初に(承前)
2「郵便」と「法律」
3「憲法」と「郵便」
ベルン宛て1875年のカバー・松本純一・-
開港地間郵便の謎 パート2の2・-・-
カバー探求・長田玖雄、片山七三雄・KB2静岡とKG掛川で抹消。なぜ?
未発表不統一印・大■憲二・磐城 三春、岩代 猪苗代
自称珍品!!!・-・姫路城連合10銭葉書の18年国内使用(東京都の相馬英男氏蔵)
大正大礼の園遊会招待状(編集部所有)
1999・6
郵便学概説:其4・片山七三雄・0図1(前々号)のもう一つの「規則」(承前)
1封緘できる郵便種別は?
カバー2題・設楽光弘・竜2銭2枚貼書留状
旧小判5厘1枚貼帯封
SHIP印・大木充・①SHIP印の使用局
②使用期間
③今後の課題
④評価
多数貼カバーに思う。・ー・ー
自称珍品!!!・-・最初の現金封筒の昭和14年使用(東京都の小林信博氏
蔵)
多分最小の手紙(編集部所有)
大正白紙切手の初日印・相馬英男・ー
1999・7
郵便学概説:其5・片山七三雄・0最初に
1もう一度法律について
1切手・消印・郵便史の収集・研究方法の違い
2郵便史研究の在り方
3研究と現物の主従関係
小判1銭葉書ー序章・大木充・ー
開港地間郵便の謎 パート2の3・-・-
誰か、教えて。考えて。・-・米国兵庫局の’H’消印か!?(関西の匿名氏)
淀川沿いの通運会社の番号に一連性!?(鳥取の
上田武郎氏)
第1号の「開港地間郵便の謎」への批判に対して。・-・
①今月号に載せた「前島密の郵便告知」と「郵政史100年資料より我岸 郵便の部分」をあげ、開港地間郵便とは内国郵便であるというご意見に対して
②日米交換条約をもっと読む必要がある。すると、明治8年1月1日より日本からアメリカ経由で外国郵便を出せるようになったのではなく、日本切手を貼って、
日本切手だけで出せるようになったということがわかるという解釈について、
③日米間料金15銭に対する「内国郵便+アメリカ料金であることがミソ
かもしれない」も日米郵便交換条約の締結の資料をお読みになれば海運運賃が幾らであるとか詳細がよく分かり「ミソ」が正しいかご理解頂けるでしょうに対して
④太平洋郵便汽船との契約は交換条約では「サンフランシスコと日本に往復する汽船又は自今両郵便局の■■を得て両国間に公開する・・・・」とあるので
太平洋横断ではアメリカの郵船会社を使うことにならざるを得なかったようで、
この条文のためPM社との個別契約の必要はなかったと、暗に太平洋横断での
日本の負担がなかったような意見に対して
1999・8
20世紀の歴史から。・内藤陽介・ー
郵便学概説:其6・片山七三雄・0最初に
1何故現物よりも法律を優先するのか
2「本物」と「正規の取扱」について
1料金過貼・不足の例
不思議な運命の日満カバー・大木充・ー
第1号の「開港地間郵便の謎」への批判に対して。・-・
⑤同条約5条「…右日本の3港と上海の間を往復する信書等の逓送費は
両郵便局にてお互いにこれを差引勘定するに及ばず、ただ双方ともに郵便切手をもって左の割合の通郵便税を取り立て各自己これを収入すべし…」とあり、その為
PMとの個別契約が必要になり国と国との差引でないので実務レベルでの契約に
なったに対して
⑥上海航路でのPM社との契約は、本線の費用負担は米国であるので
支線の郵便税の全額をPMに払う事情を説明して決済を仰いでいるに対して
⑦日本船と外国船で料金が異なる発想がどこから出て来るか分かりませんが、そんな込み入った間違いやすい事をなぜするのか、その根拠は何か明確に
説明すべきです。三年前ぐらいにタカハシ・スタンプの手彫切手ノートで「どうでしょうかね」とその発想を投げ掛け質問されていたのを読んだ覚えがありますが、
まさかそこから来ているのではないでしょうねに対して
⑧締め切り後の倍払いについて、なぜ9年規則を引用し、8年9月の布告
を用いなかったか。 また定説の倍額は切手を貼ったかどうか確定していないようで、今、手数料の収入を切手で貼付する前提とされているがもう少し時間をかけて
考えましょうにたいして
⑨日本船による場合は内国郵便と同じ料金と確定してよさそうだの記述はちょっと言い過ぎではないでしょうかに対して
以下続く