令和4年予備試験の成績・再現答案・科目ごとの感想
令和4年予備試験論文試験の成績が既に到着しております。1 成績表2 再現答案へのリンク『令和4年司法試験予備試験再現答案 憲法』第1 地方鉄道維持特措法案が、争議行為を禁止し、争議行為のあおり、そそのかしを処罰しているのは憲法28条に違反しないか。第2 憲法28条は、勤労者が団体行動、…ameblo.jp『令和4年司法試験予備試験再現答案 行政法』第1 設問11 Dが本件処分について取り消し訴訟の提起を断念した理由は、取り消し訴訟は、処分があったことを知った日から6箇月または処分から1年を経過したときは…ameblo.jp『令和4年司法試験予備試験再現答案 民法』第1 設問1小問(1)1 BはAに対して報酬減額請求(民法559条、563条2項)をしていると解される。これは認められるか。2 塗料βは塗料αよりも耐久性が高…ameblo.jp『令和4年司法試験予備試験再現答案 商法』第1 設問11 Dは本件訴えにおいて、AらがCとの間で本件取引をしたことは、「株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をし」たとして、120条1項違反を主張…ameblo.jp『令和4年司法試験予備試験再現答案 民事訴訟法』第1 設問11 ①の訴えの適法性 ①の訴えは、権利能力のない社団であるX自身が、原告となる方法である。Xは権利能力のない社団であるので、「法人格のない社団」(…ameblo.jp『令和4年司法試験予備試験再現答案 刑法』第1 設問11(1) 甲がYに対し、ブドウをお金を払わずにこっそりと持ってきて、と言ってYにブドウを取らせようとした行為につき、窃盗罪の間接正犯(235条)が…ameblo.jp『令和4年司法試験予備試験再現答案 刑事訴訟法』第1 ①の行為の適法性について1 甲の承諾を得ることなく、無施錠の同キャリーケースのチャックを開けて、その中を捜索した行為は適法といえるか。2 刑事訴訟法21…ameblo.jp『令和4年司法試験予備試験再現答案 民事実務基礎』第1 設問11 小問(1) 請負契約に基づく請負代金請求権 債務不履行に基づく損害賠償請求権2 小問(2) 被告は原告に対し、300万円及びこれに対する令和4…ameblo.jp『令和4年司法試験予備試験再現答案 刑事実務基礎』第1 設問11 小問(1)について Bは、3月1日の夜、Aから電話で、「家に金をためているばあさんがいるらしい。一緒にその金を奪わないか」と誘われた旨供述して…ameblo.jp『令和4年司法試験予備試験再現答案 倒産法』第1 設問1(1)について1 Gは、B社に対し、本件登記手続き申請行為を破産法164条1項により否認することが考えられる。これは認められるか。2 本件売買契約…ameblo.jp3 科目ごとの雑感 まだ出題趣旨が出ていないため確かなことは言えませんが、おそらくこういうことなのかな、という現時点での感想を科目ごとにまとめておきます。憲法 D (自己予想はAからC) みんなあまりできていないだろう、と強気の予想でしたが、できていないのは自分の方だったようです。いつも通りの3段階審査で書いて問題なかったのだろうと思いますが、もっと判例への言及の分量を増やし、公務員と公共交通機関職員との異同について述べるべきだったのではないか、と思います。ただ、今回の憲法については、他人の再現答案やその評価を見ても、はっきり言って採点はかなりカオスなような気がします。どういう書き方、内容が正解だったのか、早く自分を納得させてくれる再現答案に出会いたいです。行政 C (自己予想はCからD) 内容的に大きく外してはいないと思っていました。しかし、設問2は、違法が重大かつ明白な場合に無効、という超重要規範を書いてませんし、反論を踏まえて、となっているのに反論を書いていない等、突っ込みどころ満載の答案でした。ここら辺のところができていれば、もっと上を目指せていたかもしれません。特に「反論」については、前回も全く同じミスをやらかしていたような気がします。進歩がなさ過ぎて悲しくなりますが、もっと、問いに正確に答える習慣をつけないといけませんね。民法 C (自己予想はAからC) これも憲法同様、試験終了後、みんなの出来が悪そうだということで強気の予想でしたが、結局C止まりでした。ただ、思い当たる節はあります。設問1は、事実の拾い方が足りなかったような気もしますし、設問2についても、162条1項の条文解釈をろくにせず、いきなり185条の新たな権限の論点に飛びついてしまったような感じの答案になっています。20年の取得時効が認められるか、という問題で162条1項の要件該当性の検討を満遍なく行うという姿勢がなかったのはいただけないですね。法的三段論法が足りていませんでした。ABを逃した理由はそこらへんかな、と思います。商法 C (自己予想はBからC) 設問1は、完全に解答の切り口を間違えてしまったような気がします。いかなる違法が認められるか、ではなく、いかなる責任を追及できるか、という切り口で書くべきでしたね。この過ちの結果、120条1項の違法性が認められるということを指摘しただけで満足してしまい、120条3項、4項の指摘まで思い至りませんでした。また、設問1の部分は、法的三段論法で書けていないような気がします。あと一歩というか、惜しい感じのC止まりでした。民事訴訟法 B (自己予想はCからD) これはいい意味でのサプライズでした。設問1前段が、多分論点全落ちだったものの、ほかの部分はそこそこ書けていると思っていましたが、まさかBまで取れているとは思っていませんでした。ほかの部分はそれなりに評価されているということでしょうか。法的三段論法で書ききっている、という点も評価のポイントかもしれません。来年に向けては、知識の穴をなくしたいですね。おそらく民訴が一番知識の穴が大きいと思いますので。刑法 B (自己予想はAかB) さすがに今回は外していないだろう、と思っていましたが、あれでまだBなのか、という感じです。①共謀の射程の部分が薄すぎたのと、②未成年者との共犯の論点を書いていない点が悪かったのかな、と思いますが、②については全体的な出来が悪そうなので、大勢に影響はなかったのではないでしょうか。むしろ、①共謀の射程の部分の薄さが問題だったのだろうと思います。ただ、民訴同様、法的三段論法で書ききっている点はよかったです。刑事訴訟法 F (自己予想はBかC) ちょっと厳しすぎないか、とも思いますが、まあ、さもありなん、とも思います。 一番の原因は、判例軽視の姿勢だと思います。判例の立場で書いていないのですが、そのことが悪いというよりは、判例を批判し、問題点を指摘した上で自説を書く、という姿勢が足りなかったのではないか、と思っています。判例に一切触れずに自説だけ書いても、説得力がないということです。 設問後段は、判例の立場に立たずとも、宅配便判例を持ち出して、自分の立場では同判例は射程外である、と書くこともできたと思います。また、何よりも判例の立場に立っていないため、羽交い絞めの事例を生かすことが全くできなかったのも痛かったと思います。ここも、仮に令状の効力が及ぶとすると、みたいな書き方で、羽交い絞めの違法性について書くことができたのではないでしょうか。 過去の経験則から、判例の立場に立っていなければ即F、などという採点基準にはなっていないと思うのですが、自説を書くにしても、判例もちゃんと知ってるよ、という書き方をするべきなんだと思います。判例にも確実に配点があるのだろう、と確信しました。このような判例軽視の姿勢は、単純に判例の勉強不足からきているだけなので、来年からは、もっと判例を勉強して、可能な限り判例の立場で書きたいと思います。実務基礎 D (自己評価はBかC) これも、今回は外してしまいましたかね。直前期に倒産法の勉強が忙しくて、一番手を抜いたのがこの実務基礎でした。実質二科目Dをとっていることになるので、結構大きいですね。来年に向けては、民事は要件事実と準備書面、刑事は事実認定に磨きをかけてA狙いで行けるようにしたいです。また、事実認定のところは、法的三段論法が全然できていないので、そこも要改善です。倒産法 F (自己予想はBかC) え、あれでF?というのが率直な感想なのですが、謙虚に見てみると、まだまだ不十分なところが多い答案であるのも事実です。まず、設問1を中心に法的三段論法で書けていません(実はこれが一番大きい問題なのかもしれません)。具体的には、支払い不能や支払い停止の定義を書いて、当てはめるという作業をしていません。また、設問1(2)は、筋は通っていると思うのですが、判例の立場では書いていません。また、設問2の後段で、破産法の167条や168条という基本条文を上げていませんが、実はこの部分に相当の配点があった可能性もあります。ここは、倒産法が不勉強な人でも、条文だけは現場で何とか見つけ出して書いた、という人も多かったのかもしれず、書いていない自分との間で、結構差がついている可能性もあります。そうすると、結局突っ込みどころ満載の答案を書いた自分が悪い、ということになりそうです。来年に向けては、条文や判例の知識をより一層正確にするとともに、法的三段論法を徹底し、無難に判例の立場で書くことを心掛けたいと思います。 以上、刑訴と倒産はC予想を大きく下回る結果となりましたが、全く書けていなかったわけではないので、Cくらい来てもおかしくないんじゃないか、と思っていました。しかし現実は厳しいですね。 最近思うのは、だれが採点してもAになる答案というのはあっても、だれが採点してもCになる答案というものはないのではないか、ということです。Cレベルの微妙な内容の答案は、出題趣旨や採点者次第では、簡単にEFになり得るのではないか、と思います。全科目、だれが採点してもAとなり得る答案を目指して頑張る、くらいの気持ちが必要なのではないかと思います。