遊技機について・・・まとめ
この前の記事を最後にまとめておきたいと思います。
読んでない方はチェック!
記事1←
記事2←
記事3←
結論から言いますと・・・
遊技機は3年経っても強制的に撤去する必要はないと思われます。
3年経って外したのは、旧内規の機械(風営法改正前?)とスロットの爆裂機!
・風営法が変わって認定申請制度が復活!更に3年間の延長使用が可能に!
・認定申請をしていない、申請し忘れた機械に関しても設置していても、罰則条件には当たらない・・・。
・ただし、部品の交換は一切出来なくなるので注意が必要!部品が壊れたら即撤去になる?検定を受けた状態とは異なる状態になるので・・・?
・仮に即撤去してベニヤ板や棚を入れる場合は変更承認or変更届けが必要になる!(所轄によってどちらかでしょう。)
・所轄か本部が最近・・・3年経過の設置台の有無や機種名、台数を調べていると聞きますので、今のうちに正確に把握しておきましょう(*^ー^)ノ
・認定申請している機械で部品交換する為に、中古機で購入した遊技機の部品を、メーカーに書類を出してもらい、部品交換することが出来るらしいです。
詳しくは販社様に聞いてみましょう!これには驚きです・・・Σ(゚д゚;)
・所轄では遊技機についての認識がホントに甘いので、正確な知識と態度で対応しましょう。おどおどするとかえって怪しまれる可能性がありそう!
総括として・・・『法律は守りましょう!』コンプラ厳守です。(^ε^)
お酒は20歳になってから・・・?(・∀・)アヒャ?
